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宅建の問題

A社は東京都知事から業務停止処分について聴聞の期日及び場所を公示されたが、聴聞期日前に廃棄届けを提出した場合、A社は廃棄届を出した日から5年間は免許を受ける事が出来ない 答え× これはかけこみ廃棄にあたり5年間免許を受けれないのでは? どこが違うのでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

廃業の届出が免許の欠格事由となるのは、 66条1項8号・9号を理由として、 免許取り消し処分に係る聴聞手続きが公示された 場合です。 業務停止処分に係る公聴手続きの公示後に 相当の理由なく廃業届けを提出しても そもそも免許の欠格事由にはあたらない。 この場合は、 欠格要件に該当する旨の規定がない。

buke7
質問者

お礼

ありがとうございました 取り消し処分ではなかったですね

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