行政法の「自動車運転免許停止処分の取消請求」
下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示お願いいたします。
記
(1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」
→
(1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。
(1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。
(2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。
【参考】
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自動車運転免許停止処分の取消請求
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◆判例 S55.11.25 第三小法廷・判決 昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消(民集第34巻6号781頁)
【判示事項】
自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益
【要旨】
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。
【参照・法条】
行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号
原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。
この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。
補足
当日は会社の先輩と飲みに行きました。 代行で帰ることもできたのですが、先輩に車の鍵を渡してしまいました。 帰る途中に走行中のパトカーに止められました。 先輩はアルコール0.5mgで、酒気帯運転と判断され、赤キップを切られました。 自分は警察で調書を書いて当日は帰宅しました。 警察の方には、運転手と同等の処分になる、点数制度によらない処分がくだる、免取の可能性もある、と言われました。 先輩の方は処分が決定したみたいです。 免取(欠格2年) 罰金50万円 文章書くの下手ですいません。 わからない箇所があれば補足させて頂きます。