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免停だけどまた免許?

初めて質問させていただきます。 私は前歴1の状態で高速道路にて速度超過(50km以上)により免許取り消し対象者になりました。公安委員会の聴聞会により減刑してもらい180日免許停止処分となりました。しかし、行政処分執行前(赤切符を切られてから公安委員会にて180日免停を決定されるまでの期間。まだ運転免許があり運転していい期間)に高速道路においてガス欠で止まってしまい(2点)青切符を切られてしまいました。調べたところ前歴2回であれば2点で免許取り消し60日間対象者となってしまいます。しかし、青切符を切られた際にはまだ行政処分が執行されておらず前歴1の状態でした。また、免許停止(取り消し?)対象者に対する通知等は届いていません。また、公安委員会の方は青切符の違反について認識していましたが、聴聞会での審議においてはその点数を考慮しないで審議したと言っていました。 長くなりましたが質問は「上記の状態で180日免許停止処分後、運転は可能となるか?また運転できたとして、その後は何点で免許停止処分対象者になってしまうか?」です。 自分の不注意からまねいたややこしい状態ですが可能な方、解答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nobugs
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回答No.1

聴聞会を経ての決定であれば、その日までの違反を対象として審議されます。 違反内容がガス欠で、特に悪質とは見られず加算せずに処分を決定する事もあります。 昔は、事務手続きが遅く、違反から処分日(出頭日)までの違反は全てチャラになっていました。その時には、6点以上の違反者もいたそうですが、追加の処分は出来ないとの話でした。 次回は、1年間は前歴2回なり、2点で90日の停止です。

参考URL:
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/mentei.html

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