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交通違反

6点以上で違反者講習に行かなければ1ヶ月間免許停止になりますが停止期間中運転する予定がなければ行かなくてもいいんですか。しかし処分前歴が1となり加重処分が有り得るらしいです。 処分前歴は停止期間終了後1年間無事故無違反であれば消えますがもし違反した場合どうなりますか。加重処分とは何ですか。課されますか。

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  • Tomo0416
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回答No.3

失礼しました。交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった場合の違反者講習に該当したということですね。 過去3年以内に違反者講習の受講歴や行政処分歴がない人が、3点以下の違反等により累積点数が6点に達した場合、違反者講習を受けると、行政処分(免許の効力の停止)が科せられず、累積点数も0にリセットされ、処分前歴もつかないというものです。 講習は、実車による安全運転講習と交通安全運動体験講習の2種類があり、都道府県によっては体験講習が複数パターンあります。受講料は、都道府県によって若干差がありますが、安全運転講習で約14,000円、体験講習で約11,000円程度です。 この講習を受けると受けないとでは大きな違いがあり、受講した場合には前述のとおり、処分前歴0で累積点数も0にリセットされます。もちろん、免停処分も受けませんから、講習場所に車を運転して行っても大丈夫です。(ただし、講習会場によっては自家用車での来場が禁止されている場合もありますが) しかし、受講しないと、免許の効力が30日間停止され、処分前歴も1となりますから、停止処分後、違反等によって累積点数が4点に達すると、60日の中期免停処分を受けることになります。 よって、今後、1年間まったく車を運転しないというのなら、受講しなくてもデメリットはありませんが、運転する可能性があるのなら、受講しておくほうがよいでしょう。

noname#189785
質問者

お礼

平日しかやっていないので痛いですが受講してみます。

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その他の回答 (2)

  • jaham
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回答No.2

違反者講習は大甘の特例です 該当するなら受けるべきです 通常の免許停止になれば その処分が完了した日から1年間は 前歴1回です 講習で短縮されれば、短縮された停止期間が完了した日、講習を受けなければ額面とおりの停止期間が完了した日から1年間です 講習で短縮ありと短縮無しでは 約一ヶ月の違いがでてきます

noname#189785
質問者

お礼

加重処分は点数がさらに加算されますが、そうならないように講習を受けてみます。

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  • Tomo0416
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回答No.1

運転免許の停止処分は、都道府県公安委員会による行政処分で、運転免許の累積点数と処分前歴回数に応じて、30日~180日の期間運転免許の効力を停止するというものです。 行政処分基準点数(警視庁):http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 処分前歴がなく、累積点数が6~8点に達した場合、ご質問のように30日間の運転免許の停止処分(短期免停処分)を受けることになります。 運転免許停止処分に該当した場合、運転免許停止処分者講習を受講すれば、短期免停処分の場合、受講成績に応じて最大29日間、停止処分日数が短縮されます。 この講習を受講するには、13,800円の受講料が必要ですから、ご質問にあるように停止期間中運転することがないのであれば、受講しなくてもかまいません。 受講すれぱ停止期間が短縮されるというだけで、受講しなかった場合のデメリットは特にありません。 この講習を受講してもしなくても、免停処分を受けたという事実により、累積点数は0にリセットされますが、行政処分前歴は1とカウントされ、その後違反や事故をした場合、前述の行政処分基準点数表のとおり、処分前歴がない場合より低い点数で、さらに長い期間の免許の停止処分を受けることになります。

noname#189785
質問者

お礼

通知書では違反者講習を受講した場合は免許停止処分がなく処分前歴がつかず点数は以後の違反に加算されないと書いていました。受講しない場合は30日間の免許停止処分と処分前歴1回になり場合によっては加重処分ありと書いていました。

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