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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建試験 免許の欠格要件について教えて下さい。)

宅建試験 免許の欠格要件について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 宅建試験の免許の欠格要件について解説します。
  • 免許の取消し理由や免許欠格期間などについて説明します。
  • 役員Bが宅建業者C社の在籍中に免許取消しとなった場合、A社が免許を受けることができるのかについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

懲役刑に処せられたのは役員Dです。刑の執行後も5年間の経過期間が必要です。 そして、C社は役員Dのせいで免許取り消しになりましたが、その当時役員であった(何の罪もない)Bも免許取り消しとなる(連座規定)のは、解説にかかれている3つの理由による免許取り消しの場合のみです。Dが懲役刑に処せられても連座規定の対象にはなりません。つまり、C社の役員だったBには欠格事由は何もありません。 したがって、A社には、Bが役員として在籍したとしても、欠格事由は何もありません。(Dが役員になるのなら別ですが)

amenotihareruya
質問者

お礼

宅建の試験にふさわし明確なお答えをありがとうございました。これで、すっきり試験に望めます。でるといいんですけど。笑

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

C社が免許剥奪になった理由はDの責任であり、Bの責任ではないからBの個人免許は免停に掛からない。但しC社が免停のままだからAと兼務になるとC社の免停を理由にAにB取締役解任命令を出す余地はあります(B取締役の在籍が直接に免許下付の是非には影響はしません。あくまでもC社が持つ内部情報の問題です)。 C社がB取締役の離任を承認すれば一番問題が無いですが、出題では離任迄記載はされてません。免許下付の可否のみが問題になっていますから下付は可能です。

amenotihareruya
質問者

お礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございました。これで一つ安心して試験に望めます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

役員Bは、そもそも何も悪いことをしていません。 なのでA社は、いつでも免許を受けることができる。 悪い事をしたのは Bが以前在籍していたC社の役員Dです。 と考えたほうが、腑に落ちるかも?

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