• ベストアンサー

中古住宅の売主の保証期間

個人で中古住宅を売却する場合、引渡から3ヶ月間は売主側に補修責任があると聞きましたが、宅建の専門書を見ると引渡後1年以上なら特約できるという記述があります。どちらが正しいのでしょうか?どなたかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です >引渡から3ヶ月間は売主側に補修責任がある 所謂「瑕疵担保責任」のことを指しているのかと存じますが、結論から申し上げますと 「個人の売主の場合は義務は無し」 です。 つまり瑕疵担保を付ける、付けないはあくまで「自由」だという事です。 ちなみに売主が宅建業者の場合は ●引渡し後、最低2年間は瑕疵担保責任を負う。 ●2年未満の瑕疵担保責任の特約は無効。 ●瑕疵担保責任の条項が契約書に無い場合瑕疵を知った時点より1年以内なら責任を問える  但し、引渡しを受けてから10年経過すれば時効。 と、なっています。 あと、瑕疵担保責任は「何でもかんでも責任を負う」のではなく、一定の項目だけです。 それは以下の4項目です。 ●雨漏り ●シロアリ被害 ●給排水設備の故障 ●構造上主要な部分の木部腐食 コレ以外の瑕疵は義務ではありません。 また、責任を問えるのはあくまで「隠れたる瑕疵」であって、事前に買主がその瑕疵を知っていた場合は適用されません。 ご理解いただけましたでしょうか。

yusamanman
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

決まった期間は有りません。 全ては契約書通りで、2年の場合も有りますし、全く無い場合も有ります。 個人所有の場合は瑕疵担保免責という事が多いですよ。 保証期間が有ったとしても構造上重要な個所のみの場合が多く、設備の故障等は保証されません。

yusamanman
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A