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引渡し前に判明した隠れたる瑕疵について

土地購入の契約を結び、引渡し前までに建物等を解体し更地にするという段取りで進めています。契約書の特約条項に、引渡し後の隠れたる瑕疵については、売主側は一切責任を負わないと記載されています。(売主は個人の方で、仲介業者が入っています) 土地の引渡し前に、土地の地盤調査をしたところ、軟弱なことが判明し、補強工事が必要ということになり、追加の費用が発生します。 この場合、売主側に、瑕疵担保責任を追及して、補強工事にかかる費用の負担をしてもらうことは可能でしょうか? 特約条項では、引渡し後の瑕疵担保責任は負わないとありますが、今回は、引渡し前に判明した瑕疵であるので、売主側の責任で対応していただけるような気もするのですが・・・土地の決済日(引渡し日)が迫っていますので、回答の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
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回答No.3

 土地が軟弱という理由は隠れた瑕疵ではありません。  当然に買い主の負担にて補強工事をするべきです。  これが嫌ならば購入前にあらかじめ地耐力調査をするのが常識です。そうすれば基礎補強代金が確定します。  この質問は残念ながら極めて非常識なお願いになっています、もしあなたのようなことをあとから言ってくる人間であれば、売主はあなたには土地を売らなかったでしょう。常識ある建築業者に相談して土地を決めていればこのようなことは起こりません。  もし間に合うのであれば手付け放棄にてその土地の購入を止めることをお勧めします。  この質問をしたくなる心情は理解できますが、そういうルールなのです。  隠れた瑕疵というのは、地下に防空壕があるとか、巨大な空洞があるとか、考えられないような埋設物があるとか、そういうことです。  軟弱な土地かどうかは建物にもよります、木造ならば安価な補強で大丈夫な土地でも、鉄筋コンクリート造ならばかなりの補強がいる土地もあります。また同じ敷地でも建設するポイントによって補強も違います。売主は買主がその土地をどう使うのかを前提に売るわけではありません。ゆえに売主に責任など問えない理屈は理解できますでしょうか。  売主がその土地を建築条件付土地などであれば事情も少しは違うでしょう。建築条件付き土地は物件によっては補強費の補償込みで売っているものもあります。

kensyotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の認識不足でした。

その他の回答 (3)

noname#157208
noname#157208
回答No.4

はじめまして 全く質問者様と同じ状況でただいま新築中のものです うちの場合は… ローンがとおらない場合はこの契約は白紙に…ということで仮契約し、ローンが通りましたので地盤調査した結果、杭打ちが必要で300万別にかかるといわれました。 一級建築士、建設会社の方々から色々な知恵をお借りし、何とか杭を半分の長さにし、構造計算で引っかからないくらいの杭の間隔で100万の杭でおさまりました。 最初はどうなることだろうと思っていましたが、まわりの方のおかげで最小限度におさまりホッとしています。 頑張ってください!! 最初の方のご回答がとても良かったのですが、同じ立場だったので回答してしまいました。

kensyotaro
質問者

お礼

ありがとうございました。 近々見積もり結果が出る予定です。出来るだけ安くなるように検討していただいていますが、いくら程かかるのか心配です。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

地盤の軟弱は瑕疵にあたらないと思います。 土地購入後、地盤調査、必要あれば改良ということになります。 地盤軟弱といっても上に何を建てるかによって必要な強度も違うと思いますし。

kensyotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軟弱地盤は瑕疵に当たらないことがわかりました。

回答No.1

全国的には知りませんが、地元の場合・・・ 土地を探しているときに、土地の補強が必要かどうか事前に調査させてもらうことが可能かと不動産屋に問い合わせたところ、どの土地もNGでした。 結局、土地を調査して補強が必要という情報が流れると売りにくくなるから??? ということで、少なくとも地元では土地を購入後に補強が必要だった場合は購入者が負担するようです。

kensyotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補強工事については、買主側が負担すべきで あることがわかりますた。

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