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中古住宅の瑕疵担保責任について
中古住宅を個人から(仲介業者経由)購入することを考えています。過去に雨漏りがあった箇所を売主の方が明示し、かつ、再度修復を施した上で売買することになっています。つまり、私は、雨漏りの事実を引渡時に知っており、売主の方は、雨漏りがあることを告知、再修復し、雨漏りがあることを前提の価格で売却をされていることになります。売買契約書では5ヶ月間の期限が定められています。このようなケースで、仮に5ヶ月以内に雨漏りがあった場合、私は売主の方に修復を要求できるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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noname#184314
回答No.1
保証期間内ですので、言うことはできると思います。 中古住宅の場合は、建築20年以上の場合、雨漏りは あるものとして販売します。それからすると、良い方 なのかも知れませんが、せめて台風シーズンは超える 期間までがありがたいですね。