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中古住宅 個人 不動産売買契約書

宅建業者 仲介の元 個人売主の中古住宅購入後2ケ月目にして不同沈下 布基礎が折れ 居住の用を満たせず不安で 傾斜している床で目眩も止まりません。 瑕疵担保責任を個人の売主にお願いできるでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 うーーん・・・ 。お気の毒ですが・・・ 。  盛り土したばかりのふかふかの土地に新築されたばかりの住宅を買った、とか言う場合は、2か月で不同沈下などもおこるかもしれませんし、基礎が折れたりもしそうですが、  中古の建物で、それまでなんともなかったのに、質問者さんが買った直後から不同沈下が始まり、布基礎が折れて、傾斜が始まって、わずか2ヶ月間で目眩するほどになった、というのはちょっと考えられません。  なにか原因があるのでしょうか?  なにも原因がないとすると、それらの欠陥(瑕疵)買う以前から始まっていたのではないか、それなのに質問者さんが気がつかなかったのではないか、気がついていたけど安いから買ったのではないか、というのがふつうの見方だと思います。  ところで、「隠れた瑕疵」とは、通常の人なら気がつかない、気がつかないのは当たり前、と思われるような欠陥のことです。  また、瑕疵担保責任というのは、そのような「隠れた瑕疵」に対する責任なので、見れば分かる・体感すればわかる・測ればわかるというような瑕疵についての責任ではないのです。  不同沈下や布基礎の切断、傾斜などは、見れば分かります。特に傾斜などはビー玉を置いてみるという実験などはテレビでよくやっています。転がるから一目瞭然なのです。  なので、元から不同沈下していた、元から布基礎は折れていた、もとから傾斜していた、というような状態だと、「瑕疵担保責任とは関係ない」ことになってしまうのです。瑕疵だけれども隠れていないから。  「だから安くしたでしょ」みたいな話になってしまうのです。  ですから、瑕疵担保についての記載の有無に限らず、2ヶ月間で中古住宅の状態が悪化したこと、それが「隠れた」瑕疵に起因することを「証明できるかどうか」を先に考えたほうがよいと思います。  以前からあった欠陥で、隠れていない・見れば分かるなどなどの欠陥だったとすれば、たとえ「瑕疵担保責任は10年」と約定していても、その条項に基づいて請求はできないからです。  なにか、「通常の人なら気がつかない欠陥」があったことを証明できれば、瑕疵担保責任は追及できますので、そのような欠陥に気がつかれることをお祈り致します。

回答No.2

>宅建業者 仲介の元 仲介業者に相談することです。 作成された契約書に基づき補償が決まるわけで、売り主の依頼で作成していると思われるので仲介業者にもある程度の責任があると思われます。

回答No.1

  契約書にどの様に書かれてますか? 個人間の中古売買の場合は「売主の瑕疵担保責任を免除する」と書かれてる場合が多いですよ。 場合によっては瑕疵担保責任の期間を1~2ヶ月としてる場合もあります。 何れにしても契約書を確認してください。 質問の答えは契約書にあると思います。  

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