※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利息計算で仕入割引を行った場合)
利息計算で仕入割引を行った場合
このQ&Aのポイント
国税不服審判所の裁決事例で仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例がある。
裁決の中には、本件仕入歩引の額又は本件売上歩引の額は、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払された日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算するのではなく、単に各月の取引金額に対して請求人と仕入先又は売上先との間で取り決めた歩引率(○%又は○%)を乗じて計算しているものにほかならない。
もし、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払われた日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算している場合、金融取引に該当し、請求人の主張は通っていた可能性がある。
こんばんは
国税不服審判所の裁決事例で
「仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/21/index.html
というのがありました。
この裁決の中に、
「本件仕入歩引の額又は本件売上歩引の額は、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払された日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算するのではなく、単に各月の取引金額に対して請求人と仕入先又は売上先との間で取り決めた歩引率(○%又は○%)を乗じて計算しているものにほかならない。」
ということで、金融取引に該当しないという文章が入っているのですが、
これがもし、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払われた日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算しているのであれば、金融取引に該当して、請求人の主張は通っていたのでしょうか。
分かりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。