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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利息計算で仕入割引を行った場合)

利息計算で仕入割引を行った場合

このQ&Aのポイント
  • 国税不服審判所の裁決事例で仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例がある。
  • 裁決の中には、本件仕入歩引の額又は本件売上歩引の額は、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払された日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算するのではなく、単に各月の取引金額に対して請求人と仕入先又は売上先との間で取り決めた歩引率(○%又は○%)を乗じて計算しているものにほかならない。
  • もし、市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払われた日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算している場合、金融取引に該当し、請求人の主張は通っていた可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

その可能性が高い、とは言えるだろうな。 その部分は一般論として述べている部分で、先例としての価値がある。今後の判断の指針たりえるだろうよ。 ただ、事例が異なれば、判断の理由も必然的に異ならざるを得ない。「市中金利の変動や通常の支払期日と実際に支払われた日との期間の日数の長短に対応して各月別に具体的に計算している」からといって、主張が通るとは必ずしも言えねぇよな。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。