ベストアンサー 税法上の交際費 2019/10/24 08:08 参考書で学んでいますが以下のとりひきが税法上の交際費に該当する理由がわからないので教えてください。 得意先の仕入担当者に取引のリベートとして売上高の一部を金銭で支払った費用 これがなぜ交際費なのですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー pkweb ベストアンサー率46% (212/460) 2019/10/24 09:13 回答No.1 こんにちは 私は、リベートは得意先担当者に中元歳暮などを渡すのと同じようなことだからだと解釈しています 質問者 お礼 2019/10/24 12:26 そういう考え方があったのですね!! 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) stss08n ベストアンサー率16% (454/2764) 2019/10/24 12:28 回答No.2 交際費用関係は”取引関係先と関係した”総合的な全体費用に相当するからです 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 交際費について 学習塾経営の法人が成績上位者の生徒にモチベーションアップの為プレゼントとして図書券等を贈呈した場合の費用処理は交際費になるのでしょうか?1人あたりの図書券は千円から3000円くらいですが・・・交際費の税法上の要件である、特定の得意先に接待・慰安・供応等の目的で支出する費用に該当しますが受取人が生徒であって父兄でないこと、贈答の趣旨が生徒の学力向上目的であること等から考えると販売奨励金の要素が強くしかし、売上との対応関係のあること、受取人が不特定多数ではなく一定の生徒に限定されることなどを考えると交際費課税の否定をできる根拠が乏しいことも確かです。どう処理すればいいでしょう?一方生徒が別の生徒を紹介したときのお礼としてギフト券等を紹介した生徒に贈呈していますが、それは交際費で処理しています。 区分経理・・・税法上の収益事業に関する費用かどうか この質問を見て下さってありがとうございます。 接待交際費を払ったのですが、 それが税法上の収益事業の費用となるのか、ならないのかで悩んでおります。 判断の基準はどうなるでしょう。 私は判断基準は以下のようになるのではないかと思っているのですが、 どうでしょうか。 税法上の収益事業の費用 税法上の収益事業を行う上で付き合いのある人、団体に関連した接待交際費 例)仕入先、得意先、サービス利用者の慶弔等 税法上の収益事業の費用にならない 税法上の収益事業では付き合いのない人、団体に関連した接待交際費 例)理事の慶弔、NPO法人運営についての研修会などで交流のある団体の懇親会参加費 どなたか回答を下されば幸いです。 迷惑料は交際費? 得意先にリベートを支払っています。業界特性で端数は切り捨てることになっているのですが、 当方のミスで四捨五入しており、それによって得意先に通常は発生しない作業が発生することになりました。得意先との話し合いでその作業料約10万円を支払うことで得意先にはなんとか納得してもらったのですが、この場合この支払費用は交際費になるのでしょうか? 租税特別措置法関連通達(法人税編)61の4(1)-15 の(7)注によると 「 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。 (7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用 (注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。」 となっており、今回の費用はふだんは発生しない作業料という損害の補償のようなものだと思いますので交際費にはならないと思うのですが考え方は合っていますでしょうか? また経理上気をつけるべきことを(領収書をもらうなど)を教えてください。 よろしくお願いします。 法人税法上交際費とならない売上割戻しの少額物品について 法人税基本通達61の4(1)ー4で売上割戻しと同一基準により物品を得意先に交付する際に単価がおおむね3000円以下の物品なら交際費に該当しないかかれていますが、この場合の物品の範囲はどういうものになるのでしょうか? 例えば商品券などは物品になるのでしょうか? できれば根拠となる資料・条文・通達とあわせて教えていただけると幸いです。 交際費について 交際費について 以下の設問で分からないことがあります。 (設問) 当期において損金経理により交際費勘定に計上した金額は6,620,000円であり、その内訳は次のとおりである。 (1)得意先等に対し、当社名入りのカレンダーを贈与した費用 1,500,000円 (2)得意先などに対する中元・歳暮の贈答に要した費用の額 1,970,000円 (3)会議の際の茶菓・弁当の供与のために要した費用 420,000円 (4)従業員の慰安旅行に要した費用 850,000円 (5)その他租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当するもの 1,880,000円 ここから支出交際費の額を求めるのですが、解答を見ると 1,970,000+1,880,000+150,000=4,000,000円 となっていました。この150,000円はどのようにして求めるのですか? どなたか詳しい方ご回答お願いします。 交際費か販売促進費か? 自動販売機を得意先に設置しております。 月々売上の25%を手数料として得意先に支払っています。 得意先との契約では、手数料に年間最低保証額を定めており、 月々の手数料合計が最低保証額を下回った場合は、その差額分を 年末に支払うことになっています。 この場合、この差額分の支払いは販売促進費としてよいのでしょうか。 それとも交際費でしょうか。 売上割戻しに関する通達(措通61-4(1)-3)においては、売上割戻しは 「売上高等基準のほかに得意先である事業者の協力度合い等を勘案して 金銭で支出する費用」は「交際費等」とはせず、「売上割戻し等」とする、とされているので、販売促進費として損金経理してもよいと思うのですがいかがでしょうか。 税法上の基準 社員に対して金品の支給を行う場合の税法上の取り扱いについて、会社の規定では次のようになっていました。 ・支給が特定の条件を満たしたものだけ(成績優秀者など) の場合 ⇒源泉要 ・参加者全員に同額の支給 金額が3,000円を超える⇒源泉要 金額が3,000円以下⇒源泉不要 自分なりに調べたのですがこの3,000円という基準が税法上の 基準なのかがわからなかったのですが、税法上3,000円と規定 されているのでしょうか また、当社では得意先に対してビール券等を支給した場合でも 3,000円以下であれば交際費には計上していません。 税法上3,000円の基準があるのかどうか教えてください。 税務署から資料の提出を求められました 資本金1億超の製造業で経理をやっています。 先日、税務署より『売上・仕入・費用及びリベート等に関する資料の提出の依頼について』という内容で郵便物が届きました。 内容は売上・仕入・固定資産・費用の取引金額 や 決済金額を取引先ごとに半年間分のデータをまとめて、提出しなさいとの事です。 税務署側は、何を目的として作成させているのでしょうか? 脱税をしている疑いのある企業に、送ってくるのでしょうか? 経理御担当の方、このような書類を見たことがありますか?(毎年送ってくる物でしょうか?) もちろん、当社は脱税処理は一切なく、健全な帳簿をつけている企業です。 売上の計上と内部取引の消去について教えてください 玄米を仕入れ、精米工場に売却し、白米として仕入をして売る事業を始めます。 現場担当者は以下の仕訳を想定していました。 玄米の仕入れ 借方:仮払金10 貸方:現金10 精米工場への玄米の売却 借方:現金10 貸方:仮払金10 精米工場から白米の仕入 借方:仕入15 貸方:現金15 店舗で売上 借方:現金20 貸方:売上20 玄米の仕入れと精米工場への売却を、費用・収益に計上しないのは良くない(理由は分かっていません)と思い、以下の仕訳を提案しました。 現場担当者は以下の仕訳を想定していました。 玄米の仕入れ 借方:仕入10 貸方:現金10 精米工場への玄米の売却 借方:現金10 貸方:売上10 精米工場から白米の仕入 借方:仕入15 貸方:現金15 店舗で売上 借方:現金20 貸方:売上20 期末に仕入売上が2回計上されていること(内部取引同様消去が必要と思いました。)の消去 借方:売上10 貸方:仕入10 (1)玄米の仕入と精米工場への売却は、利益を想定していません。形式的な売買です。費用収益の計上は必要でしょうか。 (2)内部取引(と思っている取引)の消去が必要でしたら、期末に行わなければならないのでしょうか、取引の都度行ったら問題があるでしょうか。 以上よろしくお願いします。 法人税の交際費 法人税の教科書を読んでいてわからないところがあるので教えて下さい。 法人税の交際費等になるもので 下請工場、特約店、代理店になるため、またはするための運動費等の費用 とありますが、 ただし書きで、 「取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭または事業資産を交付する費用は除かれる。」 とあります。 この但し書きの意味がわかりません。 運動費は交際費で、取引を結ぶために相手方に金銭または事業資産を交付する費用は損金になる??? これこそまさに交際費な気がするのですが? 納得できなくて困っています。 よろしくお願いします。 売上割戻を得意先の個人に 卸売業です。売上額に応じて得意先の個人にリベートを現金で支払う(振込又は現金)事にしました。相手が会社ではなく個人の場合交際費に該当しますか? 源泉徴収の必要はありますか?また商品券だとどの様になりますか? 交際費について 交際費についてなんですけど 飲食代の合計が20,000ののとき 取引先2名と協力会社2名計の4名が参加したとします。 取引先分は協力会社が負担するとして 協力会社は各10,000づつの支出になります。 その場合、5,000以下の飲食費等に該当するんですか?? 該当する場合、領収書、適用にはどのように記載すればいいですか? よろしくおねがいします 1人あたり5千円を超える交際費について 1人当たり5千円以下の飲食を交際費から除外するため、 飲食のあった年月日、参加人数、参加した取引先などの氏名や名称、会社との関係、 かかった費用とその飲食店の所在地などを記載した書類を保存することになっています。 それでは、1人あたり5千円を超える交際費の場合は、どのような書類を 税法上、保存しなければならないのでしょうか? 例えば、社内の新年会などの飲食費用を社内交際費として処理する場合、 領収書のような証ひょう書類だけではダメなのでしょうか?2次会や3次会とかなると おそらく正確な人数や残った社員名まであいまいになります。 取引先である地元の小学校に対する祝儀は「交際費」? 地元の小学校に備品を納入しています。 その小学校が運動会を行うにあたり少しばかりの金銭を提供しました(名目は「祝儀」) この支出は税法上「交際費」にあたるでしょうか?それとも「寄附金」にあたるでしょうか?それとも別の取り扱いでしょうか。 一応、取引先への贈答ということで「交際費」とは思うのですが。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 交際費等の計上について 国税庁の以下のページを何度も読んでいますが、いまいち理解できない部分があります。 出資金の額が1億円以下の法人になります。 初心者ですがよろしくお願いいたします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm 一人当たりが5000円以下の飲食費で、次に掲げる費用は交際費等から除かれるとあります。 (1) 飲食等の年月日 (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3) 飲食等に参加した者の数 (4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地 (5) その他参考となるべき事項 <質問(1)> 逆を言えば、参加した人数や名前のメモがない場合でも、交際のために使った飲食代の領収証は交際費として計上してもよいという理解でよろしいでしょうか? <質問(2)> 上記を満たす場合には交際費等以外の仕分けにしてくださいということでしょうか? たとえば1人あたりが5000円以下の場合は交際費等として計上できないということでしょうか? この【除かれる】というのが、「除かなければならない」、または「任意で除いてもよいのか」がいまいちよくわかりません。 もし任意で除いてもよいという場合には、年間の合計が800万円以下であれば除く必要はまったくないように思えます。 情報交換などのために社外の人とした飲食代を経費として計上したいのですが、人の名前を勝手に領収書の裏などみメモしとくのもなんとなく気がひけます。(特にいろいろと教えてもらう側ですので。。) もちろん不算入にこしたことはないのですが、額や回数も少ないので損金算入や不算入のことは正直あまり考えておりません。(どの道合計が800万円以上になることはありません。) ただ、使用の用途として交際費以外に該当するような勘定項目が見つかりません。 よろしくお願いいたします。 交際費(5,000円)について教えて下さい イマイチ、しっかりと理解出来ないので教えて下さい、、、 まず法人の事ですが、 例えば5,000円以下の飲食代を会議費ではなく交際費としてしまった場合(気付かずに決算をした場合) あと、これは飲食のみの基準で例えば得意先にお歳暮を贈った場合は金額を問わず交際費でよいのですよね? これに該当してくるのが、平成19年3月決算の法人から随時という事ですよね? あと、個人事業者はこれに該当しないので、ここまで深く科目を使いこなさなくて良いとは思うのですが、やはり会議費という科目を使った方が良いのでしょうか? なんとなく頭がこんがらがってきてしまい・・・確認したくなりました(いろいろサイトを見ましたが逆にこんがらがってしまいました) よろしくお願いします。 取引先個人へのキャッシュバック 個人事業主です。 主要取引先の‘個人’に売上げの一部を御礼としてキャッシュバックしたいのですが、この金額を経費として落とす方法はないでしょうか。 単純に‘交際費’として計上することは難しいでしょうか。 また、交際費としての計上が可能である場合、売上げの何%程度まで認められるでしょうか。 なお、贈与先は、取引先の法人ではなく、あくまでも担当者個人です。 従業員が居酒屋で歓送迎会をする場合、「会議費」「交際費」にできるのか? 従業員が居酒屋で歓送迎会をする場合、「会議費」「交際費」にできるのか?(税法上) こんにちは。疑問に思うことがあり質問させていただきます。いま経理の勉強をしているのです。 上場企業の社員(部長とその部下12名)が、業務終了後に居酒屋で歓送迎会をしたので 「会議費」としておよそ4万円を申請しました。 ・食事はコース料理です(アルコール有無は不明) ・議事録はない。 ・実態として会議というより「歓送迎会」 そこで質問なのですが (1) 税法上、これらの費用は「会議費」「交際費」どちらかに認めることができるのか? それともどちらにも該当しない(させてはならない)のか。 会議費なら、実態として会議をしたのか?というところがポイントでしょうか? (2) 皆さんの会社は、どうしているのですか? 会議費として、あるいは交際費として申請するには、指定のフォーマットに これこれこの項目を記入してとかって規定があるのですか? うちは今のところありません。 私の感覚としては、そんなもの自分たちで払えよという感じなのです。 最近みなお金がないから、何かと会議費等を申請してきます。 (3) 以下の私の理解は正しいでしょうか。 ・もし会議費とした場合、税法上も経費としても認められる⇒利益が減る⇒支払う法人税に影響がある(下がる) ・もし交際費とした場合、税法上は経費としても認められない⇒利益増減なし⇒支払う法人税に影響はない よろしくお願いします。 交際費 1人あたり5,000円以下の飲食代に該当するかどうか 交際費 1人あたり5,000円以下の飲食代に該当するかどうか 標記の件ですが、お助けください。 社外の取引先との飲食で、割り勘だったとした場合、自分の持ち分が5,000円以下なら、1人あたり5,000円以下ということで交際費から控除できるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 相殺することでの問題点 仕入と売上を相殺することでの会計上、税法上の問題を教えてください。 「取引の総額が把握できない」、「消費税の免税、簡易課税の事業者選択をする際の不都合」は思いつけたのですが、それ以外にありましたら、ぜひお願いいたします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど
お礼
そういう考え方があったのですね!!