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税法上の交際費

参考書で学んでいますが以下のとりひきが税法上の交際費に該当する理由がわからないので教えてください。 得意先の仕入担当者に取引のリベートとして売上高の一部を金銭で支払った費用 これがなぜ交際費なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 私は、リベートは得意先担当者に中元歳暮などを渡すのと同じようなことだからだと解釈しています

ayumcom
質問者

お礼

そういう考え方があったのですね!!

その他の回答 (1)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

交際費用関係は”取引関係先と関係した”総合的な全体費用に相当するからです

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