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時効取得成立後に関して
相手方所有の建物について 時効取得が成立している土地があるのですが 成立後も名義変更がなされないため 固定資産税が当方にかかってきています。 このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? おそらく固定資産税評価額に対して登記の名義変更にかかる費用が 上回るためにいやがっていらっしゃると思われますが こちらは一方的に払い損になってしまいます。
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お礼
ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。