ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の時効) 土地の時効で名義変更と後見人の問題 2008/03/09 00:16 このQ&Aのポイント 悪意でも20年の時効成立で土地の名義を変更できるのか後見人になるためには思考能力のないおばさんの代わりに行動できるか時効成立の申し立ては家庭裁判所へ行くのか 土地の時効 親戚のおばさんがもう年齢のせいで頭が働かずずっと入院している状態です。私はどうやらおばさんの後見人になれるみたいですが、問題はそのおばさんが戦後に住みついた土地のことです。かれこれ60年以上は住みついていますが、その土地の名義は別人です。(家は自分で建てたみたいです)固定資産税もおばさんは払ったことはありません。そこで質問なんですが、 (1)悪意でも20年の時効成立でその土地の名義をおばさんのものにできるとききましたが本当ですか? (2)そして、おばさんはもうすでに思考能力がなく、後見人になった私が行いたいのですが可能でしょうか? (3)さらに、時効成立は家庭裁判所に申し立てに行くのですか? 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー KOM2006 ベストアンサー率53% (53/100) 2008/03/09 00:29 回答No.1 取得時効の問題ですが、その土地がどの程度の価値があるのか、それによって取得時効を主張するか否か決めるべきでしょう。というのも、取得時効で土地を取得しても、一時所得として所得税の対象となる可能性があるからです。確かに、理屈上は取得時効で土地を取得できそうですが、登記を書き換えた瞬間、税務署から税金払えとやってきた。なんてことになるかもしれません。税理士などに相談してみましょう。 税金関係を抜きにして考えますと (1)悪意でも時効取得はできます。 (2)後見人となれば、後見人の地位で時効の援用ができます。 (3)土地の名義人相手に内容証明で「時効援用します」と送ってください。この段階では、家庭裁判所は登場しません。 ということでしょう。ただ、自主占有かどうかという問題は残ります。いくら他人の土地を長期間占有しても、賃貸借であれば時効取得はできませんし、固定資産税の支払の有無は自主占有か他主占有かの評価要素にはなるかと思いますが、それだけで決定されるものではないからです。まあいずれにしても、時効援用の意思表示((3)の意思表示)をしておくのがベターかと思いますが。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) moonliver_2005 ベストアンサー率59% (536/904) 2008/03/09 03:25 回答No.2 >かれこれ60年以上は住みついていますが、その土地の名義は別人です。 常識的には、「借地契約が成立していて、法律上は他主占有、よって時効は成立しない。」と考えるべきでしょう。借地権契約は30年有効で、自動更新も可能な世界でしょう。 借地契約が成立していない場合は、不法占有(不法占拠)、悪意占有(詐欺もしくは脅迫による占拠)ということになるでしょうが、おばさんもしくはその夫の方はそういう人柄の方でしょうかねえ? 本件、土地名義人の方と連絡を取って、その方と良く話し合った上対処されるべきと私は思います。 本件裁判とかの法的対処をいきなりするのではなく、そうするのであれば弁護士さんと相談の上、されるべきでしょう。時間とお金を無駄にするばかりでなく、質問者さんの社会的名誉も傷つく最悪の事態、リスクを読み込んで、慎重に行動されると良いでしょう。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 土地の時効取得の件 25年前父名義の土地に家を建てましたが、亡くなるまでは毎年地代分として固定資産税相当額を父に払い続けてきましたが、その父が亡くなったので、その土地を自分名義にしたいと思っていますが、この場合時効取得による所有権移転登記が出来るのでしょうか? 今日まで遺産分割協議は調っていません。 時効取得が成立するのはどのような場合でしょうか。 土地の時効取得について 土地の時効は 悪意でも20年で成立するとききましたが、もし建物を壊して土地を占有した場合はどうなるでしょうか? また、その占有期間内で貸し借りか、売り買いがあったかわからない場合ですが、登記簿が動いていないので、こういう場合は、貸し借りの可能性ととられるでしょうか?裁判をした場合、その裁判官によっての考えで、どっちになるかがわからないのでしょうか? 取得時効について 最近、取得時効という法律について知りました。 妻の実家が下記の状態となっているのですが、取得時効が成立するのか否かを 教えていただきたいと思います。 A氏(妻の父親)とBさん(妻の父親の姉)が登場人物です。 A氏とBさんの母親名義の土地がありました。 そこに35年以上前からA氏とA氏とBさんの母親のみで住んでおりました。 Bさんはすでに35年程前に嫁にいっており、住んでおりません。 A氏とBさんの母親が15年程前に不慮の事故でなくなりました。 相続の際、Bさんは、特に母親の面倒を見ていたわけでもなく、 葬式の際も何か手伝いをしたわけでもありませんが、 遺産についてはきちんと欲しいということで、 遺産相続の際、母親名義の土地をA氏とBさん半分づつで登記しました。 (現在もA氏とBさんの連名で登記されています。) その土地と家には、現在、A氏とA氏の配偶者が住んでいます。 (住んでいる期間については35年以上です。) 15年前に土地・家を相続してから、固定資産税については、 A氏とBさんの連名で通知が来ておりますが、 すべて、A氏が固定資産税は支払っております。 正直なところ、A氏とBさんの親戚関係はあまり良い状態とはいえず、 このままの状態で時が過ぎれば、将来的にあまりよくないと考え 今回、この土地を一人の名義にしたいと考えています。 さて、上記の状態で、取得の時効(悪意になりますので20年ですが) は成立するのでしょうか。 要は、土地の半分がBさん名義になっていますので、 それをAさん名義に変えてしまおうというのが狙いです。 A氏の住んでいる期間は35年以上ですが、相続したのは、15年前です。 また、A氏とBさんの間に「賃貸借関係」も成立していません。 ただ、兄弟関係です。 いかがでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 駐車場の取得時効について。 30年以上駐車場として叔母名義の土地を使用しています。 叔母は母の妹、元々は祖父の土地で途中で祖父が存命中に、叔母が祖父に生前贈与をさせ、叔母の名義になっています。賃貸契約など何もしておりません。流れで当然のように車を駐車してきています。 車庫などは建てておりません。建物がなければ取得時効は成立しないのでしょうか?。法的に確実なアドバイスをお聞かせ下さいませ。 どうぞ宜しくお願い致します。 後見人の役割の時効? 私が5歳のころ、戸籍簿上の後見人が次のようなことをしました。 私名義の土地や建物を売却しました。 私名義の土地等を抵当にいれ建物を新築し自分(後見人) の名義にしました。 また私の名義の土地(私の亡夫)をその立場を利用し現在まで隠していました。 これらのことはわたしにとっては利害にはんする行為のようの思いますが、私はいま46歳です。 後見人の行為については時効があるのでしょうか? 時効取得について 家で所有している土地に20年以上、 別の人が住み続け、(現在も固定資産税は家で払っており、上にたっているたてものはその人の名義に変更している)、 その土地のかわりに、別の土地を渡し、明け渡しをせまりましたが、明け渡してくれませんでした。 また元の所有者がなくなり、相続の件がでたときに、 土地を贈与すると伝えたところ、拒否されました。 そして、今頃になり時効取得といわれたのです。 時効取得は成立するのでしょうか。また、成立するのなら、相続のときに支払った相続税、固定資産税は請求できますか。 仕事場として、無家賃で土地を使われていたのですが、立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を 私どもでしたのですが、それも請求できるでしょうか。 土地トラブル 土地紛争について、教えて頂けませんでしょうか、お願いします。 2年前に父親が亡くなり、42坪の土地を相続しました。 その土地は親戚との境(となり)にあります。 相続手続きが終了したので、挨拶と報告をしに、その親戚の叔母のところへ行くとなにやら、 1枚の図面を出してきました、見ると42坪の土地の現況図で 10坪 程の所に点線が引いてありました、その10坪の部分は 叔母のところが通路と一部畑として25年前程から 使用したました。 使用していたことに対して 父はいつも私と母に苦言をもらしていました。 しかし父は人がいいのか(妹)叔母に対してはっきりと使用している土地を返せとは言えず やんわり遠回しに返せとの旨を言ってました。 叔母は、私に現在 通路と畑の部分は私の父から、もらったものだと 主張してきまた、私と母はそのようなことは 何もきいておらず、相続手続きが終わっている今は 私の名義になっており なぜ父が亡くなってから そのようなことを持ち出すのか 念書などあるのかと といつめると 昔からの習慣で口約束で成立すると主張してきます。 25年間も使用するのを 黙認同然であったのは確かです、叔母は時効 も成立すると迫ってきます、このままその土地(部分)はとられるのでしょうか、どなたかお願いします 教えて頂けませんでしょうか。 取得時効 取得時効は親子間でも適応されるのでしょうか? 例えば、父名義の土地に自分名義の家を建て20年以上住んでいる場合、取得時効は成立するのでしょうか? 土地の時効について教えてください 30数年現在の土地にすんでいますが、土地の一部が 他人名義の土地であることが判明しました。 所有者が平成8年に亡くなり、相続された方からの申し出で初めて当方の所有していない土地と認識しました。 このような場合、当方の所有物(土地時効)として 認められるものなのでしょうか? 補足ながら、相続者は平成12年に所有権の移転を行っております。所有権移転されてから土地時効の開始時期と 認定するのでしょうか? 土地の取得時効 家を建て直して10年経つのですが、この間 銀行の借り換えするときにわかったのですが、 隣の人の土地3分の1の土地の上に私の家が建っています 好意的にしたのではなく、工務店も知らず建てたと思います 隣の人に3分の1の土地を売ってくださいっていったのですが そうかんたんに売れないって言われました 好意的に家を建てたのではなくまさか3分の1の土地があるとは知らずに建ててしまったのですが 土地の取得時効 時効の期間は、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば(=悪意)20年で、そうとは知らず過失がなければ(善意)10年だそうですが これは弁護士に相談して時効の手続きとかいるんでしょうか? どういう手続きがいるか詳しく教えてください よろしくお願いします 土地の取得時効を阻止するには? 妻が相続した土地についての質問です。 現状 ・妻は、妻の母親名義の土地を相続した。 ・登記簿は相続時に妻名義に変更済み。 ・土地は、農地である。 ・相続前に、その土地を無償で、親戚の者に貸しているが、 賃貸契約書などは存在しない。使用料も徴収していない。 (口頭でのやり取りで貸している。) ・固定資産税は、課税されていない(と思われる) (課税最低金額を下回っているため?詳細確認中) ・現在は、親戚が、自家消費のための家庭菜園として 使用している。 ・貸与から、12年ほど経過。相続後は4年ほど経過。 質問 ・このまま放置しておくと、取得時効を迎えるのでは ないかと気になっています。 時効取得を阻止する方法をお教え下さい。 貸与から12年という期間も妻の両親が他界しているため、 証人がいない状態です。 賃貸契約書を締結するのが一番だとは思いますが、 「既に20年経過している」と居直られる懸念があるのと 親戚同士で契約書となると角が立ちそうな懸念があります。 権利を保全する良い方法はないでしょうか。 時効取得成立後に関して 相手方所有の建物について 時効取得が成立している土地があるのですが 成立後も名義変更がなされないため 固定資産税が当方にかかってきています。 このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? おそらく固定資産税評価額に対して登記の名義変更にかかる費用が 上回るためにいやがっていらっしゃると思われますが こちらは一方的に払い損になってしまいます。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 相続した土地の取得時効回避 父親が他界したのを機に生家をでて、住んでいた家におじさんが住んでいます。 その家の土地は父親名義になっており、私が相続したので、税金を払ってきています。 最近、おじさんから土地の権利を渡すように言ってきたのですが、相続しているので、売ることはするが無償で渡すことについては拒んできています。 いろいろネットで調べてみると、取得時効というもので20年悪意を持って住んでいると、住んでいる人の物になるとの記載もあり、家をでて19年経過している今、後1年でおじさんの物になってしまうんではないかと危惧しています。そこで最近父親名義にから私の名義に名義変更しようと思っているのですが、対策にはならないようにも感じています。取得時効を回避する方法があればアドバイスをお願いいたします 土地の時効について 土地を相続することになりましたが、近隣の方が既に土地の上に(敷地として)住んでおり、うちは固定資産税のみ払っていたようです。出来れば、その近隣の方へ土地を購入して頂きたいと思っているのですが、そこのうちも既に息子夫婦が生活して、うちの土地と把握しているのかわかりません。ずっと住んでおり(20年以上)購入してもらえるのかどうかもわかりませんが、その土地は時効になってしまうのでしょうか?相続人が高齢で少しでも分けたいと思っています。わずかな土地で、道路にも面してなく他の方には売れないと思うのですが、今さら無理でしょうか? 土地の時効取得について 土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。 土地の時効について 測量をした隣地主から配達証明付きの手紙が届き、我が家の2センチ越境している屋根の樋を引っ込めろとの内容です。 出ているのは事実です。 この越境は母の時代に発生していてすでに50年以上経過している計算になります。 母も出ていることは知らなかったらしく何も言っていなかったので相続した私は測量士さんから教えられて初めて知りました。 なのでその時点ではすでに時効が成立していたわけですが、測量士さんもそうとは知らないので、「このような場合は今度建て直すとき引っ込めるとの書類のやりとりを交わすのです。」と、教えられ、なるほどそういえばそんな話を聞いたことがあるな。と、時効そのものを知らなかった私は納得して測量に立ち会い、測量石が入ってしまいました。 色々問題のある解体だったので関わるご近所全員に合わせ、未だに書類への押印はしていませんが、しかし、測量石が入ったら私の時効はそこで切れてしまうのでしょうか? もし続いているなら時効を申し出たいのです。 当初2センチ分の土地を購入するつもりでいましたが、坪単価はふっかけて来たし、そうでなくてもた測量石を移動する経費は私が払うことになるのでしょう。 解体でさんざん、酷い被害を受けているのに、さらにそのような経費を出すのは耐えられないので、時効が成立するなら時効取得したいのです。 相続についての時効 祖母(父方)の遺産分割について調停中ですが、調停が不成立になる可能性がでてきました。 いままで父の兄弟のなかで長男が祖母の土地を占有して、固定資産税も払っていることを理由に、地代の収入も独占してきました。 父も含め他の兄弟はこれを不服としています。 調停のなかでは、地代については、基本的に分割できないと調停員にいわれました。 長男が調停を取り下げる可能性(今回の調停の申立人は長男)もでてきました。この場合は長男が引き続き地代収入を独占し続ける恐れがあります。 長男が調停を取下げた場合 1.私の父から土地の分割について調停の申立 2.地代の分割について民事訴訟の申立 をしていくつもりですが、 そもそも心配なのは、時効です。祖母が亡くなってから30年近く経過しています。 1.遺産としての土地 2.土地から発生する地代など について時効にかかり請求できない恐れはありますか? 土地の取得時効 父方の祖父が亡くなり10年が経過しましたが、未だに遺産相続でもめています。その間に父も亡くなり、祖父の相続の争いに巻き込まれてしまっている状態です。法定通りに頂いても、そんなに大きな額ではないのですが、、、。 祖父が所有していた土地の中で、名義が祖父となっていないものが幾つかあるようです。殆どが農地になります。所有者は祖父の兄となっています。 現状判っていることは、は以下のような感じです。 ・30年以上祖父が農地として使用していた ・使用している間の固定資産税は祖父が支払っていた ・土地の登記上の名義は祖父の兄(故人)となっている これらの土地について取得時効を主張することはできますでしょうか?また、主張はどのように行うものなのでしょうか?官報に掲載?登記上の住所へ内容証明送付?名義者の相続人と直接交渉? 恐らく祖父の兄の相続者達も、そんな土地があることを認識していないはずです。また、その相続者達が土地の所有を主張した場合、これまでに支払った固定資産税等の返還を求めることはできますでしょうか。それとも逆に賃料等を要求されますでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。 土地の名義変更 来年、今住んでいる自宅を建替えする計画があります。 今の家が建って来年で30年になります。 この土地は親戚の名義です。(親戚は一緒に住んでいません) 口約束で、25年程前に土地をくれるとの事でしたがいまだしておらず この建替えを機に名義変更しようと思います。 20年以上、名義人(親戚)も建物の所有者(我が家の父)も 出て行け等のいざこざもなく円満にやってきております。 1、これで所得時効は成立するのでしょうか? もし成立するとすれば 名義変更する相手を、将来的に相続するであろう 成人した子にしたいと思っております。 2、それが可能なのか? 3、その際にかかるお金は、贈与なのか登記のお金だけなのか。 4、この方法よりももっと上手く名義を変更する方法があるのでしょうか? 5、年内にやっておいた方がよい事はありますか?(分けて取得していく等) いくつか質問させていただきましたが、わかる箇所だけでも結構ですので 皆さんのご意見お聞かせください。よろしくお願いします。 土地の取得時効の成立要件とその中断について 現在埼玉に住んでます。 父母の老後世話に備え居住目的で購入した北海道の土地が、転勤続きで、半年後に20年を迎えます。 この間、同地に居住できぬまま父母は亡くなり、現在売却を考えています。 購入時に売主さんから、当方が家を建てるまでの間、隣地に住む売主さんの息子家族に無料駐車場として使わせてほしいと頼まれ、それを了承して今日に至っています。隣地の息子家族は販売店を経営し、駐車場と関連資材置き場として使っています。 もちろん登記は私名義で固定資産税も毎年払ってきました。 教えていただきたいのは、 1)このケースで、占有による悪意の時効取得(20年)は成立するのでしょうか? 2)取得時効を中断させるための具体的な手続(北海道の裁判所?、埼玉の裁判所?)および費用はどの程度を見込めばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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