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取得時効について
最近、取得時効という法律について知りました。 妻の実家が下記の状態となっているのですが、取得時効が成立するのか否かを 教えていただきたいと思います。 A氏(妻の父親)とBさん(妻の父親の姉)が登場人物です。 A氏とBさんの母親名義の土地がありました。 そこに35年以上前からA氏とA氏とBさんの母親のみで住んでおりました。 Bさんはすでに35年程前に嫁にいっており、住んでおりません。 A氏とBさんの母親が15年程前に不慮の事故でなくなりました。 相続の際、Bさんは、特に母親の面倒を見ていたわけでもなく、 葬式の際も何か手伝いをしたわけでもありませんが、 遺産についてはきちんと欲しいということで、 遺産相続の際、母親名義の土地をA氏とBさん半分づつで登記しました。 (現在もA氏とBさんの連名で登記されています。) その土地と家には、現在、A氏とA氏の配偶者が住んでいます。 (住んでいる期間については35年以上です。) 15年前に土地・家を相続してから、固定資産税については、 A氏とBさんの連名で通知が来ておりますが、 すべて、A氏が固定資産税は支払っております。 正直なところ、A氏とBさんの親戚関係はあまり良い状態とはいえず、 このままの状態で時が過ぎれば、将来的にあまりよくないと考え 今回、この土地を一人の名義にしたいと考えています。 さて、上記の状態で、取得の時効(悪意になりますので20年ですが) は成立するのでしょうか。 要は、土地の半分がBさん名義になっていますので、 それをAさん名義に変えてしまおうというのが狙いです。 A氏の住んでいる期間は35年以上ですが、相続したのは、15年前です。 また、A氏とBさんの間に「賃貸借関係」も成立していません。 ただ、兄弟関係です。 いかがでしょうか。
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15年ほど前に、A, B 共有で所有権移転登記をしたということですね。 であれば、取得時効の起算点は、文面がらはこの登記時になります。 そのあとに時効中断事由がなければ、ということです。 したがって、このまま穏便にあと5年経過すれば取得時効は完成します。 取得時効を登記原因とする所有権移転登記に相手が応ずれば、共同登記で 登記できますが、相手が応じない場合は裁判所を通じて取得時効による 所有権移転登記を請求することになるでしょう。その際、時効の起算点が 問題になりますので、専門家に相談するのがよいでしょう。
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いつまでたっても時効取得にはならないと思います。
お礼
下記の方と同意見の回答と理解します。 ありがとうございました。
- yacob
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共有名義不動産の場合、共有者の一人がそれを占用することは通常ありうることで、その期間は取得時効のための有効な期間として認められないと、聞いたことがあります。したがって、それが正しければ、現状のまま何年推移しても、時効による取得はないこととなります。No.1の専門家のお答えと違いますが、いずれにせ不動産関係の専門家に相談することが必要と思います。
お礼
ありがとうございます。 共有者の一人占有が、取得時効期間に含まれるかどうか、 ということは、知りませんでした。 であれば、取得時効は成立せず、土地の名義を一人にしようと思ったら、 何らかの形で、互いの話し合いで決着という形になると思います。 この件も含めまして、専門家の方に相談しようと思っております。 改めてありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 いずれにせよ、現時点では取得時効は完成していないみたいですね。 上記回答との相違もありますが、この件も含めて 専門家の方に相談してみたいと思います。 改めてありがとうごさいました。