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土地の時効取得の件
25年前父名義の土地に家を建てましたが、亡くなるまでは毎年地代分として固定資産税相当額を父に払い続けてきましたが、その父が亡くなったので、その土地を自分名義にしたいと思っていますが、この場合時効取得による所有権移転登記が出来るのでしょうか? 今日まで遺産分割協議は調っていません。 時効取得が成立するのはどのような場合でしょうか。
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所有権の時効取得は、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有する必要がありますが、今回は地代を父に支払い続けていたということなので、このことから所有の意思ではなく、むしろ借りているという認識であると評価される可能性があります。もちろんその点に誰も気づかず、時効取得できる可能性もないではありませんが。 ともかく、事実関係からは、所有の意思が認められず、時効は成立せず、当該土地は相続財産に含まれて、質問者を含む相続人に分配されることになります。
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noname#142908
回答No.1
相続だから時効は関係ないよ
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
早速のご回答有難うございました。大変参考になりました。