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時効取得について

家で所有している土地に20年以上、 別の人が住み続け、(現在も固定資産税は家で払っており、上にたっているたてものはその人の名義に変更している)、 その土地のかわりに、別の土地を渡し、明け渡しをせまりましたが、明け渡してくれませんでした。 また元の所有者がなくなり、相続の件がでたときに、 土地を贈与すると伝えたところ、拒否されました。 そして、今頃になり時効取得といわれたのです。 時効取得は成立するのでしょうか。また、成立するのなら、相続のときに支払った相続税、固定資産税は請求できますか。 仕事場として、無家賃で土地を使われていたのですが、立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を 私どもでしたのですが、それも請求できるでしょうか。

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  • nta
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回答No.7

#4です。  時効取得には「所有の意思」が必要です。所有の意思とは自分のものであると信じているという外形的な必然性です。ところが、B氏は土地が他人のものであるとの認識を持っているようです。平成11年の登記と、平成14年の贈与の申し入れ時に作成した書類がそれを示すはずですから、この点を主張すれば時効による取得は認められないでしょう。一方、B氏は昭和40年代から60年代までの占有について時効取得として争ってくる可能性もあり、土地も建物も時効取得したと主張し、そちらで落ち着く可能性はないこともありません。  ご質問者さまは土地の所有権については争わないと考えていらっしゃるようですから、不当利得の返済を求めることにされてはいかがでしょう。当然本人が支払わなければならなかった登録免許税や固定資産税の返還を求めることができます(民法707条2項)。なお、不当利得の請求権は10年ですが、平成14年からこれまでということでは問題ありません。  土地Cの問題については別の問題であることと、廃棄物処理法では土地所有者に最終的な責任として課せられるため、求償権の有無についてはちょっと分かりかねます。

toraneko332
質問者

お礼

大変参考になりました。 時間を割いていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.6

法律的な回答はできませんが、一言。 相手がどの程度法律知識があるのか知りませんが、中途半端な理解で知っている言葉を振り回しているだけかもしれません。 必要があれば弁護士に相談するなどして、相手に振り回されないようにしてくださいね。

toraneko332
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 情報収集したあと、プロに相談させていただきます。

回答No.5

>地代等はもらっておりませんし、借地契約も しておりませんでした。 使用貸借ですね。 時効取得はありえません。 >立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を 私どもでしたのですが、それも請求できるでしょうか。 できます。

toraneko332
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

#2です。  ご質問内容が一見矛盾しているために整理が必要なようです。また、それぞれの事件が起きた年の情報が必要です。補足をお願いします。 (1)土地と建物の元所有者氏(Aとする)がいる。今回問題になっているB氏が建物を借りて仕事場としていた。 (2)A氏が倒れた時に建物の所有権をB氏に移転登記した。登記原因は?いつ頃? (3)A氏がなくなり相続によりご質問者さま(C氏とする)に登記。いつ頃。 (4)B氏は立ち退いた。建物は?。いつ頃。 (5)最近になってB氏は「あの土地は自分が時効取得していた」と主張している。  占有していないのに時効取得はありませんし、相続したのであれば相続税や固定資産税は当然に支払わなければなりません。建物があれば(滅失登記されていなければ)形だけでも時効取得を認めてあげて、事務管理(固定資産税や廃棄物処理)にかかった費用を請求するという論理は成り立ちますが、あとは時期の問題です。

toraneko332
質問者

補足

書き方がよくなくて…。申し訳ありません。 土地A(時効取得を主張している所)、土地B(土地Aを明け渡す代わりに提供した土地)、 土地C(仕事場として使われていた土地)があります。 土地Aは昭和40年代に相手が住居として住みはじめました。(無家賃、無契約) 土地Bを渡したのは昭和60年代です(譲渡済み) そして、前所有者が倒れた後、土地Aの建物の登記を行われています。(平成11年) 登記原因は不明です。前所有者が口も聞けない、文字すらかけない状態だったのに、 どうして登記できたのかわかりません。家族も了承した覚えはありません。 前所有者が亡くなった時、産業廃棄物を片付ければ、土地Aを贈与するむね伝えましたが、(書類作成済み) 贈与税を払いたくないとの理由で拒否されました。(平成14年) そして、現在の所有者が相続をし、土地の登記をしています。(平成14年) 当然、当方で相続税をしはらいましたし、固定資産税(土地、建物ともに)も現在はらっております。 土地Cは、立ち退きをしていましたが、産業廃棄物がいっぱいで片付けるように話をしましたが、 してもらえなかったので、こちらで片付けました。 そして、現在になり時効取得を主張されています。(平成18年) アドバイス、よろしくお願いします。

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回答No.3

明け渡しを迫った時点で、 ・時効成立前だった(請求時点で、時効の年数はリセットされる) ・賃貸契約(無家賃も含む)もしくは返却の意志を、その時に示した などが無いと、(時効免除は)厳しいでしょうね。 税の払い戻しも厳しいのでは無いでしょうか? それから、 >立ち退きをした後、産業廃棄物等の処分を私どもでしたのですが・・・ は、今立ち退いている状態で時効取得を主張しているの? それなら話が変わるが・・・

toraneko332
質問者

お礼

書き方がよくなくて…申し訳ありません。 時効取得を主張されている土地は占有されたままで、 別に占有されていた土地(たちのき済み)の 産業廃棄物をかたづけたのです…。 税の払い戻しも無理ですか…。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

全く登記について触れられていませんが、登記はどうなっているのでしょうか。相続の登記はいつ行なわれているのでしょうか。

toraneko332
質問者

補足

ご質問ありがとうございます。 建物の登記は相手方にあり、土地の登記は私どもにあります。 建物の登記は相続前(これも前所有者が倒れた後に 行われています。倒れたあとは 口も利けない状態になっていたのでどうやって了承をとり、登記したのか?なのですが…) その後、前所有者がなくなり、土地の所有権が こちらに移ったのですが…。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まずその土地は借地契約をしていたり、地代をもらっていたりしていないのでしょうか。 それであれば賃貸契約があると思われますので時効取得は成立しません。 時効取得が成立するのは、勝手に占有していて所有者がなんら取り返す手段(法的手段)を取らずに放置していたようなばあいです。 その場合は税金や廃棄物の撤去費用等を請求するのも難しいでしょう。

toraneko332
質問者

お礼

地代等はもらっておりませんし、借地契約も しておりませんでした。 ご回答ありがとうございました。