- 締切済み
時効取得されたのを知らずに、固定資産税を払っていた
家の近くに、私が知らない私名義の土地があることが最近分かりました。 その土地を調べてみると、近所の人にコインパーキングとして使われていました。 長年自分のものと知らずに放置した土地なので、近所の人に時効取得されている可能性があります。 実際、その人に聞いてみたら、「あなたの土地と分かっているけど、時効取得になるよ」みたいなことを言われました。 最悪それはいいのですが、もし時効取得されていたのなら、その土地の固定資産税を、知らずに私が払い続けていたということになります。 私が払い続けた固定資産税は、コインパーキングをつくった近所の人に払ってもらえるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- topitopia
- ベストアンサー率42% (15/35)
近所の人が使用開始時に善意か悪意かで10年か20年かの違いはありますが、時効取得されている可能性はあると思います。 貴方が固定資産税を支払っていたとしても、近所の人が「所有の意思をもって使用していた」ならば、時効取得は成立するからです。 もし時効取得していたならば、固定資産税は、不当利得として請求できます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
4番回答者です。 前回回答の中で、新納税者の同意書や時効取得の判決書等があれば、市役所などが課税台帳の名義を書き換えてくれるようなことを書きましたが、誤解させるものでした。 同意書などがあれば「台帳は書き換えてはくれ」ると思いますが、その年の課税はやっぱり、その年の1月1日の名義人に対して行われます。だから、あわてて書き換えてもらっても、その年の税金については意味がない、という現実を思い出しましたので、補足します。 例えば、1月1日の固定資産税課税台帳に記載された人Aが、同年1月末にBにその土地を売却して移転登記もしたとします。 Aが固定資産税を課税する市町村に「Bに売ったので、もう俺はその土地の所有者ではない。4月中頃送られてくる固定資産税の課税通知書をB名義にしてB宛てに送ってくれ」と言っても、(登記も済んでいるので、たぶん課税台帳の記載はすぐBに変えてくれるでしょうが)課税対象者名や送り先を変えてはくれません。 その年の課税通知書は、あくまでもAに対する課税通知書をA宛てに送ってきます。 ま、それをAが新所有者Bの所に持って行って、Bが「A名義」で納税するのはかまいません。市町村はそこまではタッチしません。誰かがA名義で払えばOKです。 ふつう、Bは突然A宛ての課税通知書を見せられて「支払え」とか言われても拒否するだろうと思います。自分Bアテの課税通知ではないのですから。「オマエに来た課税はオマエが払え」となると思います。 だから、売買契約で、売った後の期間に相当する固定資産税相当額をどう割り振るか、決めておかないと、売主か買主か、どちらかが固定資産税分損することになります。
お礼
追加の説明、ありがとうございます。参考にします。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
残念ながら、たぶん無理だろうと思います。税金というのは世の中の常識とかけ離れた非常識なものです。 新潟市の担当者に言われた私の記憶によりますと、固定資産税は、本当の所有者に課税される税金ではなく、「1月1日現在の固定資産税課税台帳に所有者として記載されている人」に課税されるものです。もちろん相続人は放棄しないかぎり義務を負いますが。 本当の所有者でなくてもいいのです。とにかく、台帳に載っている人に向けて課税していれば問題ないし、台帳に載っている人は「イヤだ」とは言えないのです。イヤだと言うためには、先だって、課税台帳から名前を削除してもらう必要があります。 名前の削除の際に、典型的なものは「実際の所有者の課税同意書」みたいなのを持って行かないと、名義変更には応じてくれません。 本件では、時効取得されていようがいなかろうが、課税台帳には質問者さんの名前が載っているらしいので、質問者さんが「固定資産税を払うべき」立場の人です。 逆に言うと、課税台帳に載っていないからには、その「近所の人」には固定資産税を払う義務はないのです。 税法によって税金を払う義務を負わされている人が、税金を払う義務を負わされていない人にむかって「払い続けた税金分を返せ」と言えるのかどうか・・・ ? 私は難しいと思うのです。 質問者さんとしてはすぐ「地代請求・明け渡し請求訴訟」を起こして地代を払わさせるか明け渡させるか。あるいは相手にハッキリと時効取得を宣言させて、移転登記させるか、時効取得を認める判決書をもって市役所の資産税課に行くしかなかろうと思います。 > その人に聞いてみたら、「あなたの土地と分かっているけど、 と言ったなら、平穏且つ公然であるとしても「悪意」なので、取得時効には20年必要です。取得時効が成立していない可能性もあるんじゃないでしょうか。
お礼
ご返答ありがとうございます。税のことは調べても、ややこしくてなかなか分からないですね。
不当利得を成立させる ・・・でも、その前に 福岡でしたか 市が85年前に、この土地は時効取得だよ!市のもんだよ!! と言いつつも 土地の所有者から、固定資産税を取り続けていた。 そんなことがありました。 当然に裁判になり、市が負けた...時効取得していないです...と。 そんなかな?と考えました。 あなたの土地と分かっているけど、時効取得になるよ ならば、することをちゃんとしないとダメ。 そんな軽いノリでは、世間が認めない。 ※合コンに参加してるのじゃ、ないのです!!! この 不当利得 を成立させて、10年分の固定資産税を請求し 登記もさせる。 10年分が限度、と考えずにもっと一杯請求できるかも? それか、土地を返させる・・・とか。
お礼
具体例をありがとうございます。参考になりました。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
時効取得していないと言う事でしょう、法的に取得しているなら、取得者に税金の請求は行きます。 というか、固定資産税払っててなんで気が付かなかったのでしょう、地番を見ないで払っていたの?? とにかくすぐに、司法書士、もしくは弁護士に相談してください。 少なくとも現状で固定資産税を払っているなら、登記上は貴方の土地です、それに他人の土地でコインパーキングを作り金を稼いでいるのが、果たして善意の第三者か?コインパーキングが10年立っていないなら時効は無理だと思えます、そうであるなら、すぐに裁判をするべき。
お礼
ありがとうございます。土地の話はややこしですね。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
逆に、固定資産税が発生するほどの面積の土地であれば、その地番に対する固定資産税の納付請求が毎年自治体からご自身に届いているので、その地番に対する所有権を行使していたわけであり、時効取得の要件を満たしません。
お礼
ご返答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。所有の意思とか、ややこしい問題なので、間に誰か入ってもらうのがよさそうですね。