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実家の不動産を守るための手段と時効について
- 実家の不動産を守るためには、時効を中断させる必要があります。
- 時効中断の方法は、母が内容証明で立ち入りや使用を許可しない旨を伝えることです。
- 時効中断には裁判所への申し立てが必要な場合もあります。
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土地家屋を時効取得するには「占有の事実」が必要です。 例えば「無償で土地家屋を貸していて、相手がそこに住み続けて20年経った」とかだと、占有の事実があるので取得時効が成立してしまいます。 「固定資産税を払っていただけで、占有の事実がない」のであれば、時効取得は成立しないと思います。 不安であれば、信頼できる人と賃貸契約書を交わした上で借家として貸して、家賃を得れば良いでしょう(現住していると言う事実が必要なので、書類上だけの賃貸では駄目です) 「他の人が住んでいて、占有の事実が無いのが明らか」であれば、時効取得は認められません。 なお「隣家の叔父が、該当の土地家屋に立ち入りして、占有状態にある」と言う場合、税金とは関係無しに「占有が続いて時効が成立すると、叔父の物になってしまう」ので、その場合は「追い出して、別の人間を住まわせる」などの対抗手段を取らないといけません。 そういう訳で、固定資産税がどうのこうのは一切関係ないので、もし叔父が土地家屋を占有しているなら、弁済しても無意味です。占有をやめさせるのが最優先事項です。 >私は他県に居るので詳しいことは知らなかったのですが、固定資産税等は叔父が支払いしてたようです。 相続が完了していない状態では、誰が相続するか明確ではないので、相続して新しい所有者が確定するまでの間、相続人の中で代表者を指定して、代表者が固定資産税を払っていくと言う制度があります。 ただし、「代表相続人」となって固定資産税を払っているからといって、納税上の全負担を負うとか、 その代表者が1人で土地・家屋を相続したということにはなりませんし、その土地・家屋を所有している事にもなりません。 ただ単に「代表相続人になる手続きをして、固定資産税を立替払いしているだけ」に過ぎません。 なので、立て替えた固定資産税を返済すれば、叔父は何も言えなくなります(但し、叔父が占有を行っているなら、話は別) 相続の時に、土地・家屋の登記をお母さんに書き換えてある筈なので、土地・家屋を管轄する税務署に電話して、土地登記簿に記されている所有者の現住所を伝え、登記簿上の所有者に固定資産税の納税通知書を送るように伝えて、代表相続人である叔父に課税しないように言いましょう。 納税者の変更をしたら、早めに現地へ出向いて、叔父家族が占有しているかどうかを確かめ、家屋に出入りしている形跡がある場合は鍵を取り替えるなどして勝手に立ち入り出来ないようにして、早急に借家として借り手を捜し、他の人を住まわせて下さい。
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- toratanuki
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領土問題と同じです。 「実行支配」すればよいのです。