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取得時効について
- 取得時効がBさんに成り立つかを法的に調べる必要があります。
- 土地の所有権や借地契約について円満な解決策を見つけることが求められます。
- 90歳近いBさんの高齢を考慮し、迅速な解決方法を見つけることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
時効取得の申し立てを行わなければ、取得できません、つまり裁判所が認めない限りは、不法占拠と言う事です。 単に20年間経っているので、時効取得を行う申し立てが出来る権利が発生したと言うだけで、取得したと言えるのは、登記簿上、移転登記となり、税金を納める事になってはじめて、取得した(自分の物になったと言う事です) 一番簡単な方法は、土地はタダ同然で良いなら、不動産屋にタダ同然で売れば良いのです(金額は移転登記に必要な費用+アルファ程度)。 http://www.theecorsairs.com/02/005.html これなら、相手は不動産屋から土地を買うか借りるかするしか無くなります、相手が何を言っても、不法占拠していたのは事実ですし、不動産屋に土地を売却する事自体誰にも非難される物では無い訳です、使えない土地で税金を払うのがもったいないから売ったと言う、ごく当たり前の事であり、これ鬼文句を言うと言う事は、不法占拠していたと相手(B)が認めた事になり、それを他人に口外した所で世間ではBが悪いと言うのは当然です。
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- okdafu
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援用された場合は162条1項で時効取得という判断になりそうです。 揉める以前に法的に負けてしまうのではないでしょうか。 ただ、時効取得するのが所有権でなく使用借権の可能性もあります。固定資産税を払っていない事実を重く見た場合です。 所有権の時効取得が認められてしまった場合は、固定資産税を不当利得として請求できるのではないかと思います。何年分の固定資産税を不当利得として請求できるかについては、消滅時効の議論がありそうです。 時効制度は権利の上に眠る者を保護しないことが趣旨です。 土地の所有権を回復したいと思いながら、揉めたくないというのは、法律的には保護に値しないという制度です。 権利行使すると、土地かお金を払わせるわけなので、もめます。 穏便に済ませたいならその人がその人の周囲の人と話し合って解決することになると思います。
お礼
ご回答本当にありがとうございます。 やはり時効取得になる可能性も高いですよね… しかし、Bさん、Cさんが言うには、そもそもウチの物だから 援用する気もないとかで(手続き費用もケチってる?) 悪質です… お婆さんなので、世代が変わって法律をまともにわかる 次世代に期待してるという面もBさんにはありそうで… 何にしてもありがとうございました。
お礼
貴重な情報ありがとうございました。 なにしろ過疎な地方なので、不動産屋も揉め事付きの土地をわざわざ扱ってくれるとは思えませんが、友人に頼んで、買い取ってもらう事は出来そうです。 取得時効は援用されておらず、登記もA名義のままですので、様子をみつつ対応してみようとおもいます。