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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税)

相続税の質問 10年前に名義買いの家贈与の条件と税金の計算方法は?

このQ&Aのポイント
  • 10年前に付きあってる人と半々名義で家を買いました。彼はバツイチですが子供は居ません。彼は「もし自分に何かあれば自分名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」と言って遺言も書いてくれています。これは有効なのでしょうか?また、彼の両親や兄弟はそれを知りません。(家を買った事すら知らないと思います)価格は当時4300万(諸々で5000万くらい)でしたが、贈与となれば当時の価格4300万の半分を贈与となるのでしょうか。それとも10年経った今の時価の半分ですか?贈与となれば50%持って行かれると聞きましたが、2000万としても1000万は払わなければならないのですか?また、彼の親族から遺留分を請求された場合はどれくらいの割合になるのでしょうか。それを考えると今からでも私が彼の持ち分を買い取った形でローンを組んだ方が良いのかとも考えます。もし私が買い取った形にすると当時の価格の半分でないといけませんか?それとも彼の言い値という事で1000万で買ったという事にもできますか?その場合私と彼にかかる税金はあるのでしょうか。
  • 相続税の質問です。10年前に付き合っている相手と半分ずつ名義で家を購入しました。相手は離婚経験があり、子供はいません。相手は「もし何かあった場合、自分の名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」と書いた遺言を残しています。この遺言は有効なのでしょうか?また、相手の両親や兄弟はこの贈与の条件を知らないようです。購入価格は当時4300万円(現在の価値で5000万円くらい)ですが、贈与となる場合、当時の価格の半分が贈与とされるのでしょうか?それとも現在の時価の半分ですか?贈与によって50%を持って行かれると聞きましたが、2000万円としても1000万円は支払わなければなりませんか?また、相手の親族から遺留分を請求された場合、どのくらいの割合になるのでしょうか?これを考えると、私が相手の持ち分を買い取り、ローンを組むべきか検討しています。相手の持ち分を買い取る場合、当時の価格の半分でないといけないのでしょうか?それとも相手が言い値で1000万円で買うことにできますか?この場合、私と相手が支払う税金はありますか?
  • 相続税に関する質問です。10年前に交際中の相手と半分ずつ名義で家を購入しました。相手は離婚しており、子供はいません。相手は「もし何かあった場合、自分の名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」という遺言を残しています。この遺言の有効性について教えてください。また、相手の両親や兄弟はこの贈与の条件を知りません。購入価格は10年前の4300万円(現在の価値で5000万円くらい)ですが、贈与となる場合は当時の価格の半分が贈与となるのでしょうか?それとも現在の時価の半分ですか?贈与によって50%を持っていかれると聞きましたが、贈与額が2000万円としても1000万円は支払う必要があるのでしょうか?また、相手の親族から遺留分を請求された場合、割合はどれくらいになるのでしょうか?このことを考えると、私が相手の持ち分を買い取ってローンを組んだ方が良いのか検討しています。相手の持ち分を買い取る場合、当時の価格の半分でないといけないのでしょうか?それとも相手の言い値で1000万円で買うことにできますか?この場合、私と相手が支払う税金はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.3

NO2です。事実関係は補足していただき、判明しました。 関連した複数の問題が一つの質問というか悩みになってますね。僭越ですが整理させてもらいます(違うかもしれません)。 1 今の遺言書が有効かどうか 2 相続発生まで待つのが税負担上は有利だが、相続時のあれこれはどうも面倒だ。 3 贈与を受けると多額の贈与税負担がでる。これを回避するため、売買を考えた場合、売却価格の決定を幾らにすべきか。 1について 遺言書の現物を見ないと判定不能です。 2について 遺留分減殺請求権は贈与者の両親にしかありません。 ただしこれは「現在の状態」です。 今後、彼が結婚しない保証がないのです。仮に結婚をする、子ももうけたとなると、法定相続人は妻と子になります。 被相続人の相続財産は「死亡時の全ての財産」ですので、その場合には現在の遺言は「ただの紙切れ」化します。 彼の現在の気持ちは真実でしょうが、遺言は幾らでも作れますし、日付が新しいものが有効になりますので、遺言があるからと所有権関係が確定したと思い込むのは危険です(これは、大変失礼な述べ方とは承知しておりますが、あえて述べてます。ご容赦ください)。 そういう点を考えると「今、所有権を移転させる」選択もあります。 3について 不動産の売買は当時者が納得して価格を決めればそれで有効です。 時価よりも著しく低額な場合は贈与として課税される可能性があるので、時価評価は専門家に任せるのがベストです。 売買による所有権移転をするなら、その代金支払をどうするかの問題がでますが、また別の問題ですね。 NO1様の回答で正鵠を得てると思いますが「2」の点をお伝えしたくて、余計な回答をつけております。 ネットで「これだ」という正解を得る問題ではないでしょうから、報酬負担はありますが、専門家に相談なさるべき事案です。 不動産の評価や、税金が絡んでますので、専門家を選ぶとしたら税理士でしょう。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

わかりにくい文章ですみませんとおっしゃられるように、実は大事な点が不明です。 貴方は彼との子を産んでいる。これは事実ですが、認知されてますか。 認知されてる、あるいは一度婚姻関係にあり、その間に子が生まれて、離婚してる場合。 元夫の財産の法定相続人は、あなたの子だけです。あなた「と」子ではないです。 すると、元夫が亡くなった場合には、何も争うことなく子が父の全財産を受け取る権利があります。 元夫の真意が「一度夫婦になった女と自分の子に財産を残したい」というなら、遺言など作成されなくても、今の家の持分は、半分があなた、半分は子のものとなります。 婚姻状態になく、認知がされてないとなると、貴方も子も、一人の男性とは無関係の第三者ということになります。 この状態ですと男性が死亡した場合の法定相続人は、男性の両親がまずなります。 両親が両方とも死んでしまってるという場合には男性の兄弟姉妹が法定相続人になります。 この場合、遺言で「誰と誰に私の財産を相続させる」と書面で残しておかないと、争いになる前に、貴方と子は「まったく関係のない人がなにか言い出してる」と云われておしまいです。争いにもなにもならないです。 遺言はとても大事なもので、紙切れに「あんたとその子にあげる」と書いて「はい、有効な遺言ですね」と云われる可能性はとても低いです。法律で遺言はこうでなければ法的有効性がないと規定されてるからです。 失礼ながら、おそらく今手元にある遺言書は法的に有効といえる代物ではないと想像いたします。 すると、親兄弟姉妹から「これが遺言書?笑わせるんじゃないよ。確かに弟の字で書いてあるけど、遺言の法定要件ができてない」として「はい、さようなら」です。 子が認知されてないというなら、少々のお金を惜しまずに公正証書遺言を作っておくべきです。 それが認められた後に出るのが遺留分の問題です。 遺留分減殺請求権は死亡した者の兄弟姉妹には認められてません(民法第1028条)。 ご質問の場合には、遺言書に対して両親が遺留分減殺請求権を持つのみです。 先の先の話になりますが、元彼よりも両親が二人とも先に死んでしまっていれば、遺留分減殺請求をする者はいなくなるということです。 説明するために失礼な例を挙げましたが、婚姻関係にあった男女が離婚して、その子がいる(認知されるされないの問題ではなく、元夫の子である)状態だと思います。 すると遺言などは、実際はなくても子に全部相続されます。 相続税の基礎控除は法定相続人の数×1,000万円に5,000万円つまり6,000万円ですので、現在お持ちの家と土地の相続税評価額がこれを越えるようなら、税金の心配をなさるようにされたらどうでしょうか。

gogogo45
質問者

補足

詳しく教えて頂いてありがとうございます。 子供は前夫のとの子です。 文中の彼とは婚姻関係はありませんし、この先結婚するかどうかもわかりません。 なので子供とは全くの他人です。 その為に遺言の有効性がきになるのです。 もちろん遺言として記する項目は全て記して捺印もしています。 公正証書遺言の方が確実だとはわかっていますが、実子でもなく、付き合ってるだけの関係でそこまで言う勇気は無いのが本音です。 以上を踏まえて再度、アドバイス頂ければ幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これは有効なのでしょうか… その遺言書が 1. 公正証書遺言・・・公証人役場で作成 http://minami-s.jp/page016.html 2. 自筆証書遺言・・・自署自筆、日付、押印、ほかの要件を満たす http://minami-s.jp/page014.html のどちらかであれば有効です。 >また、彼の両親や兄弟はそれを知りません… 亡くなったときに見せれば良いのです。 ただし、法定相続人には遺留分減殺請求権があります。 >贈与となれば… 亡くなってからもらうことを「遺贈」といい、税法的には贈与でなくあくまでも「相続」のうちです。 >また、彼の親族から遺留分を請求された場合はどれくらいの割合… 遺留分は法定分の 1/2 です。 少なくともあなたは法定相続人ではなく、親族が 100パーセントですから、その半分、50パーセントは渡さないといけないということです。 >それを考えると今からでも私が彼の持ち分を買い取った形でローンを… ローンを払い続けられるなら、それが最善策です。 >もし私が買い取った形にすると当時の価格の半分… などではなく、現時点での時価全額。 >それとも彼の言い値という事で1000万で買ったという事にもできますか… 現在の時価が 1,000万ならそれで良いです。 時価より大幅に安ければ、安い分だけ税法上の贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm >その場合私と彼にかかる税金はあるの… 売った側には (譲渡による) 所得税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 買った側には、贈与税については前述。 ほかに「不動産取得税」や消費税、登録免許税その他。 >それと、これは司法書士さんに相談するの… 登記は司法書士、税金は税理士。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gogogo45
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺贈という言葉を初めて知りました。 他人への相続は全て贈与税なのだと思ってましたので。 遺言の有効性(相手側家族と揉めるかも)と税金を考えると私が買い取った方がいいのかもしれませんが、それはそれでキツイものがあります。 >登記は司法書士、税金は税理士。 別々に相談した方がいいのでしょうか。 司法書士さんというのは登記変更が決まってから・・・だけ? 教えてもらったサイトで勉強してみます。

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