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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)
遺産相続について考える:資産価値のある家の名義変更や遺言書の必要性について
このQ&Aのポイント
- 遺産相続を考える際、夫の病気をきっかけに資産や家の名義について悩んでいる方も多いです。一つの悩みは、高い評価価格を持つ家の名義変更についてです。現在住んでいる家の名義は夫・妻・姑の3分の1ずつですが、姑が亡くなった場合、名義は夫ではなく、妻または子供の名義に変更することは可能ですか?
- また、夫が亡くなった場合、遺言書がなくても過去の子供たちには遺留分しか相続しないと言われていますが、遺言書の作成は本当に必要なのでしょうか?さらに、家の評価価格の何分の1かは現金で相続財産として支払われるのでしょうか?そして、遺言書の開封は家裁で行われることがありますが、相続人として立ち会う必要がありますか?過去の結婚相手や子供に会う可能性はあるのでしょうか?
- 遺産相続に関する悩みは人それぞれですが、適切な手続きや準備をすることでトラブルを回避することができます。家の名義変更や遺言書の作成についてのルールや手続きを知り、相続人との関係も考慮しながら問題解決に向けて進めていきましょう。専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
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質問者が選んだベストアンサー
>高齢の姑が亡くなった場合は夫ではなく可能なら私もしくは3人の子供の名義にしょうと考えていますが可能でしょうか? 姑が死亡すると、夫に相続権があります。 子供には、相続権がありません。 夫が相続し、子供に贈与という手続きになると思います。 >本当に書く必要はないのでしょうか? 念のために、書いた方が良いですね。 離婚していても、子供は子供ですから相続権が生じます。 >評価価格の何分の1かは現金で支払うことになるのでしょうか? 夫名義分の土地・建物評価額(固定資産評価額基準)を現金で支払う必要がありますね。 離婚した子供達が「相続放棄」すれば問題ありませんが・・・。 >どのような形にしておけば良いのか分かりません! 各信託銀行で「遺言書作成及び手続き」を相談する事です。 夫が死亡するまで、銀行が遺言書を保管してくれます。 死亡後、銀行が相続手続きを代理で行います。 離婚した子供達とも会う必要はありません。 費用は必要ですが、委任した銀行員兼弁護士が処理を行います。
その他の回答 (1)
- 6dou_rinne
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回答No.1
離婚した妻との間の子供でも、嫡出の血のつながった子供なら、みな均等に相続権があり遺留分しかないなどということなどありませんし、遺言ですべてをゆずるとあっても、子には遺留分がありますので、どういう方法をとろうと他の相続権者が同意しない限り自分たちだけで相続はできません。 また、姑の財産の相続権は夫にしかありません(間接的には孫にもありますが。)ので、姑の養子Iでもなっていない限り、夫ではなく質問者が相続はできません。
質問者
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 教えて頂いた事をもう少し自分なりに勉強しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなりすみませんでした! 大変勉強になりました。 教えて頂いた事をもう少し詳しく調べてみょうと思います。 ありがとうございました。