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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続についての質問です。 )

遺産相続に関する質問と解説

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての質問です。私と妻の間には子供が1人いますが、妻は離婚暦があり前夫との間に子供が1人います。子供は前夫と暮らし親権も前夫にあります。私・妻が死亡した場合、子供に全財産を相続させたいと思っています。
  • (1)私が先に死亡した場合、「私が全財産を子供に相続する」という遺言書を作成し、妻がそれを認めれば子供に全財産を相続できると聞きましたが、実際そうなのでしょうか?
  • (2)妻が先に死亡した場合、そもそも妻の遺産はどう計算されるのでしょうか?(妻名義の預金はありません)(3)妻の遺産が算出されたとして、妻の遺産は私が50%、私の子供が25%、妻と前夫の子供が25%。妻が遺言を書いたとしても遺留分?があるので一部が妻と前夫の子供に相続されると聞きましたが、実際はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyuketu
  • ベストアンサー率36% (47/129)
回答No.1

質問者さまが亡くなった場合は、相続権者は配偶者である奥様とあなたの子供です。 奥様が亡くなられた場合は、配偶者である質問者さまとその子供と前夫との子供になります。 (3)の場合は、前夫との子供が、相続を知った時には、遺留分として遺留分減殺請求を行った場合は、通常なら質問者さま50%質問者さまの子供25%前夫との子供25%であるので遺言で質問者さまの子供に全て相続させる場合は遺留分として25%の1/2の権利が発生します。

rusty6361
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の遺産相続には問題なさそうですが、やはり妻の遺産相続には問題がありそうですね。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • D008
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

その通り 奥様が同意すれば全て子供さんに行きます 但し、同居して居る生計をともにしている遺族に受給権が発生する給付も有りますから純然たる全てとはなりませんし当然いぞく年金や寡婦加算生命保険退職金や企業年金の受給権などがありますので、それはそれで すでに権利が確定している ならそれも明確にしておく べきでしょう 老後の介護その他の費用を考えて 配偶者に半分は残す事がお勧めですが

rusty6361
質問者

補足

ありがとうございます。 ご指摘頂いた「遺族に受給権が発生する給付」ですが、私の場合は年金関係等があると思いますが、妻が先に死亡した場合、妻はパートですが、残された遺族に何かしらの給付は発生するのでしょうか? 質問(2)でもお聞きしていますが、そもそもパートの妻が先に死亡した場合の遺産はどのような内容が想定されますでしょうか?難しい質問と思いますが、ご教示頂ければ有難いです。

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