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遺産相続について

両親と兄と妹という4人家族の場合、両親が亡くなった場合について、教えて下さい。 昔は長男が全部もらう場合が、多かったと思うのですが、今の時代は、兄と妹が平等に半分ずつという場合は、全体の何%位なのでしょうか? なにか、データー的なものはないでしょうか? 又は、自分はこうしたみたいなのも、教えて下さい。 第二子で、女なので一円もいらないでしょみたいな事なのですが、遺留分を請求する人は稀なのでしょうか?遺留分を請求するにはどうすればいいのですか? 遺留分を請求したら、その後の、兄弟仲は気まずくなると、思いますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

子供の法定相続割合については既に回答が出ていますが、 民法1028条で、子供の遺留分は2分の1と決められていて、法定相続分が2分の1ですから、子供の遺留分は4分の1となります。 民法1042条により、遺留分の減殺請求は、相続の開始を知ったときから1年以内にする必要があり、通常は、内容証明郵便にて請求します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/eaae7e43905b552a4925646900342ffb?OpenDocument
  • carhakase
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回答No.3

 遺産は相続人で話し合いの末、決定するというのが、大前提ですね。  両親の内どらか先に亡くなると、残った配偶者が50%、残り50%を兄弟二人で半分にします。あなたの遺産相続分は全体の25%となり、法律的にあなたが主張出来る法定相続分です。  もし遺言書があってあなたに、一円も相続が無い場合は遺留分を請求する事が出来ます。確か25%の半分だったと思います(不確かですゴメンナサイ)。  結局は財産にどのような物があるかで、話が色々変わって来ますよ。家と土地が有るけどそこには兄夫婦と母が住むなんてなっていたら、あなたが相続する意味はありませんし。土地が有っても売却不可能だったりと状況によってはなかなか一筋縄ではいかないものです。  ここ3年で父と祖母が死んで2回相続をしましたが、結構長い時間話し合いを致しました。  最後は話し合いで済むところは済ませた方がいいですよ。無理やり金額的な請求をしても兄が支払えない場合や、せっかく相続した財産も相続税や贈与税で持っていかれて、苦労の割には報われない場合もあります。  現在の財産の把握と相続の場合いくら税金が掛かるか等をまず調べてから、話合いをするのが得策だと思います。下記リンクは国税局のホームページですので、色々勉強して見てください。      

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
  • been
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回答No.2

両親が同時に死亡した場合は2人の子供にそれぞれ50%、両親の一方が死亡した場合は生存する親に50%、2人の子供は残余を等分、即ち25%づつです(民法900条)。 しかし、この相続割合は一応の原則であって、相続人の協議によりどのようにでも変更できます(全ての遺産を一人に集中することも可能)。 現実の遺産は、不動産、預貯金、債権、債務など様々な財産の集合体なので、単純な割り算で分割することは困難です。相続人の協議が調わない場合は家庭裁判所の審判によって分割することになります。

回答No.1

hiatabiさん、こんにちは。 ご両親が亡くなったのでしょうか。 ご兄弟はお兄さんがいらっしゃって、妹さんなのですね。 その場合、ご両親の遺産は、二人で2等分する権利があります。 >第二子で、女なので一円もいらないでしょみたいな事なのですが そんなことは、ありませんし、お兄さんも言えないはずです。 法律的には平等に分けるようにされています。 あなたは、半分の遺産を相続する権利があります。 例えば、土地家屋の場合は、きちんと評価額を出して 家を相続するほうは、それ相当の金額をもう一人に払うなどするべきです。 女だからと言いなりにならなくてもいいです。 >遺留分を請求する人は稀なのでしょうか? 遺留分を請求するにはどうすればいいのですか? 遺留分というのは、ご両親が遺言などで、「兄にしか遺産をあげない」 などと言い残した場合です。 そういうのがなしに、ただお兄さんが 「お前にはやらないよ」と言ってるだけなら、断固、拒否しましょう!! >遺留分を請求したら、その後の、兄弟仲は気まずくなると、思いますか? 悪くなるかも知れませんが、今でもお兄さんはあなたに譲らないという態度ですよね。 あなたは、それを容認すれば、遺産をもらえないばかりか お兄さんに甘く見られてしまいますよ。 多少、気まずくなろうとも、主張すべきは主張されたほうが あとあと後悔しないと思います。 もしも、分からないことがあれば、弁護士さんに相談されてもいいと思います。 頑張ってください。