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相続関係のこと 教えてください

妻とは再婚同士です。 子供は私との間に一人と 妻と前夫との間の子を一人  養子縁組してます。離婚した先妻にとの間には 子供が一人います。 もしもの場合の為に遺言書を作ってますので 先妻の子には遺留分の12分の1と思います。 お聞きしたいのはここからなのですが 可能性は少ないのですが もしも 私たち家族が同時に死んだ場合 先妻の子供が全て相続ということになると思います。出来れば 親に相続させたいのです。 遺言を作っても 先妻の子供の遺留分は半分ですか? それと 家は私名義ですが 土地は妻名義です。 妻の土地は妻側の方が相続すると思います。 その場合 先妻の子が財産を相続すれば 住んだりできるのでしょうか? また 保険金 退職金等もどうなるのでしょう? 事情があり どうしても先妻の子供には 相続させたくなく思っております。 悔いのないようにしておきたいので ややこしい質問で申し訳ありません。 少しでも 親に相続させる方法とか ありましたら お教えください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
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回答No.6

 no.5の回答者です。  回答中に誤りがありました。 > 質問者の方・奥様・養子縁組をした子が同時に死んだ場合,養子縁組をした子には財産が全くないということにして,質問者の方の財産の相続人は先妻との間の子が相続人です。奥様の財産の相続人は奥様の両親が相続人です。    を次のとおり訂正します。    質問者の方・奥様・奥様との間に生まれた子・養子縁組をした子が同時に死んだ場合,奥様との間に生まれた子及び養子縁組をした子には財産が全くないということを前提に,質問者の方の財産の相続人は先妻との間の子が相続人です。奥様の財産の相続人は奥様の両親が相続人です。    以上のとおり訂正した上,お詫び申し上げます。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 質問者の方が亡くなった場合,奥様,奥尼との間の子,先妻との間の子,養子縁組をした奥様の子の4人が相続人になるということですね。  法定相続分で言いますと,おっしゃるように,奥様3/6,奥様との間の子1/6先妻との間の子1/6,養子縁組をした子1/6。遺留分は法定相続分の半分ですから,先妻との間の子の遺留分は1/12ということになります。    質問者の方・奥様・養子縁組をした子が同時に死んだ場合,養子縁組をした子には財産が全くないということにして,質問者の方の財産の相続人は先妻との間の子が相続人です。奥様の財産の相続人は奥様の両親が相続人です。    死亡を停止条件とする贈与「死因贈与」も遺留分を侵害する場合は,先妻との間の子は,「遺留分をよこせ」と請求できることになっています。  先妻との間の子と言えども,質問者の子であることに変わりはありませんから,本人が「親父の遺産なんかいらない!」と言わない限り,相続させない訳には行きません。  不動産を相続させたくなく,不動産以外の預貯金や死亡退職金などの相続の対象となる全財産の1/12以上あれば,金銭的財産のみを相続させるような形の死因贈与契約や遺言を書き残しておくべきでしょう。    死亡退職金は,相続人を代表して誰が受け取りの請求手続きをすることができるかは,規定されている事が多いのですが,相続財産に組み入れられます。    死亡保険金は,死亡保険金受取人を指定している場合は,相続財産には組み入れず,相続人でなくても,指定受取人が受け取ることができます。(税制については不得意ですので,課税されるのかどうかは他の方の回答に委ねさせていただきます。)  通常,入院特約とか付けている関係上,保険金受取人は保険料を支払っている本人で,死亡保険金受取人を指定していない場合,死亡保険金は相続財産に組み入れられます。  生命保険の死亡保険金受取人を指定できるものもあれば,指定できないものもあります。民間生保の場合は,死亡保険金受取人(第二受取人と言う所もあります)を指定できることが多く,全労済などの共済の場合は,死亡共済金受取人を指定できないことが多いようです。  少しでも御両親に財産を渡したいということであれば,生命保険の死亡保険金受取人を指定しておくことをお勧めします。因みに私の生命保険の死亡保険金受取人には母を指定しています。(両親それぞれ50%ずつで指定していたのですが,父が一昨年死亡したため,母を死亡保険金全額の受取人に変更しました。)    生前贈与はあまりお勧めしません。生前贈与をした数年後に離婚することになってしまった場合,質問者は裸一貫で追い出される事になりかねません。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.4

#1です #3さんのおっしゃるとおりです 少しでも親に「相続」させる方法は 子供が存在しているなら、厳密には不可能ですので 「少しでも」親に「財産分与」 という斟酌を加えての回答です

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

#1さんの回答について 死因贈与も遺贈とほぼ同等の扱いになりますから、遺留分が侵されていれば減殺請求権が発生します。

pppppqqqqq
質問者

お礼

ありがとうございます では 遺言書とあまり変わらないのですね。 生前贈与で妻や子供にすると 評価額3000万くらいで 税金等 どのくらいかかるんでしょう? 他に何か方法ないでしょうか?

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.2

URLのような契約書を締結しておくことではないでしょうか? これを公正証書として公証人のような第三者に作成していただく のがいいのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kesiin.html
pppppqqqqq
質問者

お礼

ありがとうございます

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

死因贈与の契約ではだめですか? (死亡を停止条件とする贈与)

pppppqqqqq
質問者

お礼

さっそく ありがとうございます。 それは 土地や建物でしょうか? 効力や手続きは どうなんでしょうか? 質問ばかりですみません

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