• 締切済み

相続のことなのですが

お世話になります。 AとBという兄弟がいて、Aだけが両親に可愛がられていて、両親が全財産をAに相続させたいと思った場合、どのような方法がありますか? 両親が亡くなったときに、Bには1円も財産が残らず、BはAに対して、どうあがいても遺留分すら取り上げられないような状況に・・・ということです。 たとえば、Aにだけ、毎年110万ずつ贈与していき、Aが結婚したら、AとAの妻に、子供が生まれたら子供にも贈与を続ける・・・とか。 でも現金や株だけならそれもできると思いますが、家をそのように少しずつ贈与していくということはできるものでしょうか? もし、できるのであれば、ある程度の金額になったときに、両親が残額を全部、Aに売ってしまったことにするとか。 もしできなければ、両親がAに借金をしていたことにして、借用書を共謀して残しておくとか。 両親が亡くなったときには、     すでに全財産がAに渡っていること。     BはAに遺留分すら請求(要求?)できないこと。 どのようにしたら、この状況を作り出せるでしょうか? 両親はBに1円の財産も渡すつもりはないという前提です。 AとBの両親は裕福なので、Aの友人の弁護士も絡んでいて、法律の知識も使えます。 逆に、両親が亡くなったときに、Bが初めて、全財産がAに渡っていると知った場合、Bはどのように対抗できるのでしょうか。 面倒くさい話で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

以前回答させていただいたものです。 質問を読み切れず、わからない状況があったため、ずれた回答になり申し訳ありませんでした。 ABの両親はAに騙され、ABの両親はBを騙した。 結果Aは財産を持ち、両親は財産を失い、そのまま亡くなり、Bは負担をしただけで相続も受けることができなかった、ということですね。 両親の財産は両親ものです。生前に騙されたのであれば生前に取り戻すことができたかもしれません。それを行わずに財産を失ったりしていたのであれば、騙すような子を育てた親の責任かもしれませんね。 子は親の相続を期待して、親が生前のうちに親の意思に反する対策を行うことはできません。 さらに、両親が生前中に子の意思を受けての弁護士や税理士や公認会計士などが協力して対策されてしまえば、それ以外の子は遺留分請求も難しいと思いますね。 大変冷たい言い方にはなりますが、親は子を、子は親の扶養義務があります。しかし、扶養義務を果たさない人もいます。それでも推定の相続人から被相続人への虐待などで、被相続人側が相続欠格や排除などを行わない限り、相続人は平等です。存命中に法的に有効な書類の作成を騙されてでも協力させられてしまえば、被相続人となる人自ら裁判などをしなければ難しいでしょう。 Bさんもそのような両親のために高額な負担をしてしまったことにも問題があると思います。負担をされるということを悪く言うつもりはありませんが、その場合に相続などをいくらかでも期待するのであれば両親とともに調査しておくべきだったことですね。 Bさんが葬式費用なども負担されている様ですが、葬式はしなければならないものではありません。昔ながらの一部の地方の考えかもしれませんが、身分相応な葬式をすべきであり、負担が辛ければしないという選択もあります。親の付き合い関係を把握していれば香典収入も想定できたことでしょう。香典収入は喪主のものですしね。私の地区では、香典収入で3回忌ぐらいまで持つような葬儀などとするのが一般的ですね。 法律を弱者の味方などと考える人がいますが、法律は使う人の味方です。その法律の利用の仕方や法律に反するような場合には裁判で判断を仰ぐことができます。法律に無知であれば法律家を使わなければ、法律を知る人や法律家に依頼した人には、まず勝てないでしょう。 費用の負担が辛いということであれば、法テラスという国の制度の機関があります。収入の少ない人のための制度もあり、専門家の費用を一部または全部の補助があったり、分割払いの方法もあります。 行政書士・司法書士・弁護士を単純に比較はすべきではなく、それぞれの専門性もあります。また、行政書士や司法書士には、相談料無料・着手金無料などという人もいます。費用の分割払いや相続を取り戻せたときの成功報酬に似た支払い方法も相談できるかもしれません。 ご両親が亡くなったあとでは、騙した騙されたの話は難しいと思いますので、生前贈与によるBの相続を侵害したとして遺留分請求できないかを考えるしかないと思いますね。どの程度対策をしているか次第で取り戻せるかもしれませんからね。 周りに『士』のつく国家資格者はいませんか?このような国家資格者は同業者・関連資格者との提携等をしています。知人友人の紹介での相談であれば、相談費用もサービスしてもらえるかもしれませんからね。 私は祖父の相続で親が不利益を受けそうな状況を私の知識と人脈である程度取り戻しました。その際には利益を不当に取ろうとした他の相続人が逆に無知だったためあらさがしができましたね。ただ、相続で争いになったため、親戚関係は崩れましたし、本来権利のない私が口を出したことで恨まれてもいることでしょう。 相続は何度も経験するものではなく、相続の対策を考える人も少ないです。急に亡くなっているような場合には対策が不十分となることもあります。しっかりと遺産調査などをされることですね。調査は素人でもできることはあります。私は国家資格者ではありませんが、国家資格者の補助者として少しの経験と知識で、いろいろな役所で情報を引き出しましたね。 Bさんがどこまで行動できるかも重要だと思います。まずは、インターネットなどで遺産調査方法を学び、相続人・被相続人の関係図ができる程度の資料を集められてはいかがですかね。書面でしっかりと整理しないと、無料相談や時間での有料相談ではまともな回答を得にくいですからね。 そのうえで、どこまでさらに行動するかを考えましょう。

rain2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 騙される人間が悪いのですね。 今度は騙す側に回れるようになります。 ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.5

>両親が全財産をAに相続させたいと思った場合、どのような方法がありますか? まず、両親が同時に死亡はしないので、最初に父親が亡くなったとして、その時点で父親の相続財産をゼロに しておかないといけませんよね。預貯金、株式は全部母親名義にしておきます。 名義預金といって家族のなかで預貯金の名義を書き換えても贈与税はかかりません(実態上把握困難) 次に父親名義の不動産は25年経過で母親と共有にしておき、残りの分を売買契約で母親が父親から 買い取る。 父親死亡の後に、子供Aに預金をすべて移し変える。そこで子供がAは母親から不動産を買い取る。 >たとえば、Aにだけ、毎年110万ずつ贈与していき、Aが結婚したら、AとAの妻に、子供が生まれたら子供にも贈与を続ける・・・とか。 そんな面倒なことをしなくても、名義預金で簡単にお金は移動できます。相続税の課税はあるかもしれませんが贈与認定はありません。 http://www.sugiura-kaikei.jp/zouyo-meigiyokin.htm http://www.bird-net.co.jp/rp/BR050418.html >家をそのように少しずつ贈与していくということはできるものでしょうか? 譲渡すればいい。お金のやりとりがあればいい。 もちろんその際の資金の調達先とか問われるかもしれません。 あとは、資産をすべて会社に現物出資して両親の財産は空っぽにしておく手があります。 Aさんは会社を承継することで資産を100%取得したことになります。 父親の資産を一旦会社に貸し付ける。それを株式と交換する。そういう方法で 複雑に隠すことはできるかも。 >逆に、両親が亡くなったときに、Bが初めて、全財産がAに渡っていると知った場合、Bはどのように対抗できるのでしょうか。 遺言なら遺留分分轄請求ですが、相続財産がふたを開けたら空だったというのなら、せいぜい生前贈与の申告漏れを 指摘するくらいしかないでしょう。

rain2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律というのは、頭のいい人たちが考えただけあって、いろいろうまく使えるんですね。 ちょっとはAを困らせてやれるかと思いましたが…無理のようですね。 ありがとうございました。

  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.4

言葉でひどく傷つけてしまったようで申し訳ありません。 しかし、追い出された後、両親からお金の無心があった時に現状把握をするべきだったと思います。 既に、Bは嫌われ追い出されまでしているのに、そんな事をした両親の言う事を鵜呑みにした事自体問題だと思います。 でも、お返事にあったので気になりましたが >Aは両親から家を奪った後、一切の面倒をみることなく、 >両親は名義はまだ自分たちのものとBを騙して、Bにたかっていたのです。 それならば、Bは両親の老後を経済的に見ていたという証拠はありませんか? 親の面倒はどの子供も同じく面倒をみるよう法律ではなっています。 親との関係や子の収入なので差は出てきますが、 今回の場合は、Bは貧乏でAは親の資産を生前贈与されているのですよね? これですと、親の老後に掛かった費用はAにも半分持つ必要があるように思います。 遺産は既にないようなので、それなら親の老後費用半分の請求をなさってみてはどうですか? A側は弁護士さんがいらっしゃるようなので、B側も弁護士さんだと高いので、行政書士さんにお願いする事になるのかBが自分でやるのかその辺は考えて下さい。 請求が通るかどうかは分かりませんが、やってみるのも良いのではないでしょうか。

rain2011
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 両親の言葉を鵜呑みにしたわけではないのです。 よく、虐待された子供は親を庇うと言いますよね。 それに似たようなことと思ってください。 親はBにたかるため、本当に生まれて初めて優しく接してくれたのです。 それが単純に嬉しかった。 自分が昼夜、寝る間を惜しんで働いても、やっとBに目を向けてくれた親を助けたかったのです。 別居してすぐ連絡をよこされたわけでもなく、Aが二度目に家を買い直し、そこで初めてAに騙されたと両親も知ったのでしょう。 高齢でしたので入院した時などは、それまでも呼ばれたりしていましたが、その時は、Aたちに面倒かけたくない、面倒なことはB…という感じでした。 Aに騙され、無一文になった両親が、今度は虐待してきたBを騙したわけです。 父が亡くなり、母が亡くなり、葬儀の時もAは来ませんでした。 葬儀代もBが出しました。 でもBは母子家庭の母親です。 子供のための学費を葬儀代に使っています。 遺骨もお墓までAに取られているので、Bの自宅にあります。 でも納骨する費用もありません。 両親に渡していたお金は手渡しでしたし、領収書をもらっていたわけではありません。 先日、母の妹(この人もお金持ちです)から、母が昔、Bは昼間はOLだけど夜は水商売をやっていて気持ち悪いとか言っていたと聞かされて、ショックを受けました。 ちょうど親にお金を渡すために、昼夜、働いていたときなのに。 しかも、Bが、まったくの他人で、子供のできなかった両親が、母の知人からもらいうけ、実子として籍に入れたこともわかりました。 Bを妊娠中に父が浮気したという理由だけで母はBを憎み、そのうち父も、自分が原因のくせにBを疎ましく思うようになり、当然どちらにも似ていないAが可愛がられたと。 もうどうしようもないですし、家もお金も諦めていますが、お墓だけはどうにかBの名義に変えてもらえないかと、そして葬儀代は出したので納骨費用は出してもらえないかと手紙を出したところ、Aの弁護士から連絡があったというわけです。 Bは、生まれる前から、苦しめられることが決まっていたような感じです。 行政書士さんであろうと、今のBには、お願いする余裕がありません。 ありがとうございました。

  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.3

Bは現在貧乏だから両親の遺産が欲しいと言う所でしょうか。 それだけ、兄弟で差を付けられて育ったのであれば、Bは実家や両親とも疎遠にしていたのではないですか? 資産家の両親との事なので、弁護士や税理士なども入れて法的に問題ないように生前贈与が済んでいると思われます。 >毎年100万ずつ 資産家の方がそんな脱税の疑いの掛かる方法なんて取るとは思えません。 資産家であれば、何かのお祝い事に100万単位でのお祝い金はありえます。 さくっとお祝い金あげて、贈与税なんか事務的な事は弁護士さんや税理士さんがさくっと済ませているはずです。 多分、ご両親が健在だった頃に全ての贈与が完了していたんだと思います。 ご両親の残りの余生はAが生活費援助という名目でAがご両親の面倒を見ていたんだと思います。 多分疎遠だったと思われるBと、両親の老後の面倒をみたAではどうあがいても歩が悪すぎます。 資産家の両親を敵に回したBが浅はかだったとしか言えません。

rain2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 Bが浅はかとおっしゃいますが、二十歳になる前に家を一方的に追い出され、資産家の親を敵に回すも何もあったものではありません。 Aは両親から家を奪った後、一切の面倒をみることなく、両親は名義はまだ自分たちのものとBを騙して、Bにたかっていたのです。 Bは、いくらなんでもAに全財産を渡して追い出されているとは夢にも思わずにいただけです。 Bが敵に回したわけではなく、両親の夫婦間の問題で、勝手にBが憎しみに一身に背負わされただけなのです。 事情を詳しく書けないので仕方ないですが、敵に回して浅はかだとか…傷つきます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

裕福な割に税金の払わない程度の計画ですか? 弁護士が絡んでいるのに、なぜ弁護士へ相談しないのでしょうか? 不思議に思うことが残りますね。 >たとえば、Aにだけ、毎年110万ずつ贈与していき、Aが結婚したら、AとAの妻に、子供が生まれたら子供にも贈与を続ける・・・とか。 110万円ということは贈与税の基礎控除内ということですよね。連年贈与については、連年贈与を約束した時点にすべてを贈与として取り扱われるというような判例が出ているので注意が必要でしょう。 現金預金だけであればよいでしょうが、不動産などが含まれれば、名義変更の手数料分損が出たり、事務的負担も生じることでしょう。登記の手数料である登録免許税を計画的に考え、不動産登記を弁護士が格安やボランティアなどで行ってもらうなどの必要があるでしょう。 孫まで含めるのであれば、Aの妻やAの子を養子縁組してしまう方が良いかもしれません。もしも遺留分を裁判(調停や審判)で求められ認められても、遺留分を少なくすることができるでしょうからね。 >でも現金や株だけならそれもできると思いますが、家をそのように少しずつ贈与していくということはできるものでしょうか? もし、できるのであれば、ある程度の金額になったときに、両親が残額を全部、Aに売ってしまったことにするとか。 不動産であれば、持ち分での所有ということが考えられます。ですので、法的に少しずつ贈与することは可能です。しかし、争いになりかねませんので登記が必要となることでしょう。登記では登録免許税もかかりますし、事務負担もあることでしょう。 贈与税も気にされている様ですが、贈与税は相続税法上の税金であり、不動産の場合には相続税法に従った評価をしたうえで行わなければならないでしょう。この評価額は、路線価による評価となり、常に一定ではありませんので、よほど計画的に考えて行動する必要がありますね。 >もしできなければ、両親がAに借金をしていたことにして、借用書を共謀して残しておくとか。 借用書だけでは難しいかもしれません。借り入れの実態がなければその点も争いとなってしまうかもしれません。裁判では絶対勝てるという状況はないと思います。勝ち目がないなどと相手に思わせたり、負けても被害が少ないとか、負ける可能性が低いというだけになるでしょう。 >両親が亡くなったときには、 >    すでに全財産がAに渡っていること。 >    BはAに遺留分すら請求(要求?)できないこと。 >どのようにしたら、この状況を作り出せるでしょうか? >両親はBに1円の財産も渡すつもりはないという前提です。 遺留分の減殺請求は過去の贈与による侵害も含まれていると思います。法的にどの程度の期間をさかのぼれるかわかりませんし、判例などがあるのかわかりませんが、亡くなる直前であるほど請求される可能性が残ります。 一般的に弁護士が扱う法律には税法は含まれません。弁護士は税理士業務を当然にできる資格ですが、実際に税務に詳しい弁護士は少ないでしょう。弁護士と税理士のそれぞれと計画を練る必要があると思います。 そもそもが子供は平等の権利があります。しかし、暴力等があれば相続人の排除ができると思います。排除に該当するのであれば、排除の手続きを行うことで相続人の権利を奪うことになりますからね。 さらに税金対策の場合には、現金預金より不動産の方が評価が安くなりやすいことでしょう。会社経営者であれば、何かしらの名目により会社名義の資産へ移転させ、その分の株式を贈与することにより、会社の財務状況次第では税金対策となります。 いろいろな方法を工夫する必要がありますし、どうしても弱い部分も残ることでしょう。ご両親が元気なうちに行動されることですね。 最後に注意点として、ご両親はAやAの子がかわいいでしょう。しかし、Aの嫁はどうなのでしょうかね。もともと他人です。私の知る話では、相続対策などで生前贈与を子や孫に行ったところ、子が親より先に亡くなってしまい、子の財産は子の嫁と孫が相続した。その結果、孫が未成年であるということから他人となる嫁の管理下となり、嫁はその財産のすべてを売却処分し現金化を行ったうえで遠方な実家へ帰ってしまったということです。両親からすれば子を失ったことの精神的な落ち込みから孫へ会う機会を求められなくなり、子や孫のためと考えた生前贈与は、他人の財産と同じようになったということがあります。 どんなに計画的であっても、リスクは残ります。 人の余命などはだれもわかりませんし、離婚なども多い時代ですからね。

rain2011
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 相続税対策ではなく、Bに1円も残さない…というのが目的なので、手数料だのの費用はかかっても問題なかったと思われます。 弁護士と税理士が…というお話で、Aには税理士や公認会計士の親しい友人もいたな…と思いだしました。 裕福なのにどうして弁護士に相談しないか…Bには、そんなお金がないからです。 法テラスで相談しても、その相談後、個別の依頼に繋がらないと真面目に話を聞いてもらえません。 Bは、法テラスを無料で利用できる程度の収入しかないということです。 事情がわからない状況で、いざ親が亡くなったら、全財産がとっくの昔にAのものになっていたという事実だけがあり…途方に暮れているBなのです。 ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

兄弟の一人だけに遺産相続は、遺書があっても認められません。 生前贈与は、110万円までは無税ですが、資産家であれば、全額が無税で生前贈与は無理でしょう。 現金ならともかく、土地家屋は、分割できませんから、遺産として残ってしまいます。これらを売却して、売却した土地家屋を、賃貸してれば、別の問題として可能ですが、それなりの資産があって、負債もないとなれば、必ず遺留分の問題が噴出し、シャンシャンで、手打ちになど、300%なりません。

rain2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわからないのですが、これが現実に起きているので困っております。 両親が亡くなったときには、家も車も株もすべてAの名義になっており、それが何年も前に完結している状況で、両親は1円の財産もない状況でした。 Aに売ったのであれば1億以上のお金が残っているわけですが、それもなく。 事情を聞こうとAに連絡すると弁護士が「問題ないこと」として、Aに直接連絡を取ることはせず、自分を通すようにと通達書が送られてきて、弁護士に電話をすると、お前とじゃ話にならないから、イチャモンつけるなら自分も弁護士立てて、裁判にかければ?ということを言われます。 もう何年も経っていますし、Bには弁護士を立てる余裕はなく、自分で証拠を集めて弁護士に対抗すべく裁判を起こすというのも不可能です。 両親は夫婦間の抒情で、幼い頃からAのみを可愛がり、Bには今でいえば虐待と呼べる扱いをしてきました。 その最後の最後で、自分たちの財産をBには1円も渡さないという仕打ちをしたわけです。 300%ありえないのであれば、やっぱり何かしら裏があるのですね。 ありがとうございました。

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