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相続税について知りたい!贈与税と遺留分の計算方法も教えてください
- 我が家は二世帯住宅で、土地の名義が義父のままです。主人も義父も遺言書を書きたいと考えていますが、遺留分や贈与税について心配です。土地の価格や渡す金額によって税金はどのくらいかかるのでしょうか?
- 義妹への遺留分を渡す必要がありますが、散々迷惑をかけられたので関わりたくない気持ちもあります。一方、義母は娘に渡すお金があればと言っています。家のローンに義父母の生活費も出す必要があり、お金には困っています。税金について詳しく教えてください。
- 土地の価格は一坪16万円で50坪あります。相続税や贈与税の計算方法はどうなっているのでしょうか?遺留分は何分の一で渡すのが一般的なのでしょうか?家を売ってもまだローンが残っている状況です。税金の金額を教えていただけると助かります。
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私は専門家ではないので、解釈上の間違いの可能性があるこ とを先にお断りしておきます。実際の場面では専門家の 判断を仰いでください 通常、資産をお持ちの方が亡くなられて後の相続と言うこと になり、その場合ANO.1.2の方が書いてあるとおりです 相続時精算というのがあります、詳しくは国税庁サイト http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 生前に土地や建物を贈与したい、現金を贈与したいときでも 単純に2500万円以下なら贈与税は発生しないと言うことで 生前に土地建物を有効活用するために考慮された法律です -土地の価格は、一坪16万位で50坪あります。 これについては固定資産税に記載の金額でしょうか? 相続不動産の価値については市場価格ではなく固定資産税に記 されている金額です それでも16×50=800万ですから、1700万円の預貯 金までは生前に無税で贈与を受けることが出来ます 贈与を受ける預貯金があれば住宅ローンの残金を精算すること も出来ると思います この相続時精算の概略図はこちらをどうぞ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm もう一つ相続税説明の中でこうもあります http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm ここにある様に「相続開始前3年以内」に贈与された場合は 加算されることになるので、贈与を受けるなら早いほうが 税金対策上有利と言うことです 遺留分の計算ですが、本来貰える分の1/2と言うのが法律上 の規定です 義母=1/2で、兄弟二人ですからそれぞれが残りを分け合って 1/4ずつです 遺言書にいくら「全財産を・・・」と書いてあっても義妹さんは 本来貰える全体の1/4の相続の更に半分1/8が発生します ご主人が全部相続しても1/8は変わりません 払いたくない場合は相続放棄をして貰うしかありません いずれにせよ、相続税は8000万円以上の資産があるときだけ かかりますので、相続税云々より1/8の法的な遺留分をどう 解決するかでしょう 提案出来る事と言えば義父母の生活費は自分たちが負担するから 相続放棄して欲しいと言うか、半分より少ない義父母の生活費負 担を持ちかけるそぶりで相続放棄して貰うとか、説明の仕方がち ょっと違うだけですが、交換条件をのんでくれるかもしれません 如何でしょうか
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- ma-fuji
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>どの位、贈与税が掛かるでしょうか? ご主人のお父様は65歳以上でしょうか? それなら、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までの贈与なら贈与税かかりません。 なお、坪16万円というとかなり安いですから、市街化調整区域でしょうか。 贈与の土地の評価額は、「倍率方式」と「路線価方式」があり、調整区域なら倍率方式で、評価額も坪16万円(実勢価格)よりもっと安くなりますね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf また、65歳未満の場合、贈与税かかりますが、土地の評価額がわからないので、はっきり回答はできません。 贈与税は高いことだけは確かです(HP参照)。 相続税のほうが安いですが、控除額が来年から大幅に縮小されます。 でも、贈与税よりずっと安いですね。 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 が控除額です(来年からの控除額) なので、相続財産がこれ以下なら税金かかりません。 >また、遺留分を渡すとなると、三分の一位でしょうか? 1/8ですが、本人からの請求がなければ渡す必要ありません。 >家を売っても、ローンが沢山残ります。税金が、どの位か教えてください。 今の家と土地を売ったらということでしょうか。 居住用財産で3000万円の特別控除があるので、3000万円以下で売ったなら、税金はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf
お礼
初めまして。 御回答ありがとうございました。 ▽ご主人のお父様は65歳以上でしょうか? それなら、「相続時精算課税制度」を使えば、2500万円までの贈与なら贈与税かかりません。 ≫76歳でございますので‥。 司法書士にも相談してみますね。 ありがとうございました。
- merciusako
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仮に相続財産がその土地しかない場合の贈与税と遺留分は以下の通りです。 (1)義父名義の土地をご主人名義にした場合の贈与税 (800万円-110万円)×40%-125万円=151万円 800万円・・・土地価格 110万円・・・基礎控除 40%・・・・・税率 125万円・・・控除額 (2)遺留分 800万円の1/8=100万円 ただし、この800万円は実勢価格だと思いますが、相続財産の評価は宅地の場合は路線価方式ですからこれより下がります。 さらに、この土地を自宅として配偶者や子が相続する場合は軽減特例もあります。 従って、遺留分は相当少なくなると思います。
お礼
初めまして。 御回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
- maiko0318
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>一坪16万位で50坪あります。 これを贈与すると800万円ですから、(800万-110万)×40%-125万=151万ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 相続するなら5000万+1000万×法定相続人の数 ですので非課税です。 今のうちに義妹さんと話しておけばいかがですか?
お礼
初めまして。 早々の御回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
お礼
初めまして。 御回答ありがとうございました。 参考にさせて頂き、司法書士さんに相談してみますね。 ありがとうございました。