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相続権

離婚をした相手との間に子供が一人居ります。先日その相手が他界いたしましたが子供にはどの位の相続の権利があるのでしょうか…?ちなみに前夫は再婚をしております。私の子供(26歳)は手足が多少不自由で障害者の認定を受けており、生活に多少の支障があります。先日相手側との話し合いで離婚当時より住んでいた前夫名義の家を子供の名義に変えることにはなりました。その他の権利はどうなのでしょうか?

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noname#3515
noname#3515
回答No.2

現在再婚している方が1/2の権利。残りの1/2を子供全部の人数で 平等に割ります。再婚した後の子供とあなたとの間の子供での権利 の差は有りません。 不動産、動産の権利が有りますが、離婚していると100%把握する のは難しいのではないでしょうか。 すべて話し合いによって財産分与になると思います。 ただ、遺言状が有るときは分配が違うことも。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

参考までに  離婚した場合でも 子供には夫が再婚後再婚者との間に生まれた子供と同様の相続権があります。  ですから 現在の奥さんに 半分 残りの子全てに対して のこった半分を均等に になるかと思います。 (別れた奥さんにはありません。) この場合 家を子供名義にするということで 慰謝料として奥さんにくれたものか 相続として と言われるか微妙ですね。    

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