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勤労学生控除について
- 勤労学生控除で130万までバイト代を入れることができるのか
- 勤労学生控除の申請で住民税がかかる代わりに収入上限を130万に引き上げられる
- 親の健康保険の適用が103万を超える場合、他の方法でバイト代を処理する必要がある
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>自分なりに調べたところ勤労学生控除を申請す… 勤労学生控除とは、本人の所得税および (翌年の) 住民税に考慮されるだけです。 「所得」が 38 + 27 = 65万 (給与で 103万) までなら所得税が発生せず、「所得」59万円 (給与 124万) までなら住民税の所得割がかからないというものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >子供が103万うっかり超えて親に税金の支払いがきたから絶対に超えるなと… 親が「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れるか取れないかの判定は、勤労学生控除を適用する前の数字です。 とはいえ、扶養控除が取れなくなっても 130 - 103 = 27万円も親の税金が上がって、家族全体として逆ざやになることなどあり得ません。 (103万を少し超えただけだとそういうことも起こりますけど。) >酒を飲んでいる父親が、父親の健康保険の適用から外れるといっていたので… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 130万を境としていることが多く、103万は超えてもだいじょうぶなはずです。 お酒を飲んでいないときにもう一度聞いてみてください。 >他に103万までと変わってくるものがあれば… 親の会社によっては、給与に「家族手当」、「扶養手当」といったものが上乗せされることがあります。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることで、よそ者に軽々なコメントははできません。 これも父がしらふのときに聞いてみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
絶対に親の会社の扶養家族から外れるわけではないのですね。丁寧な回答ありがとうございます。親に聞いてもらいます。