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扶養・勤労学生控除について
- 扶養・勤労学生控除についての質問
- 大学生が父親の扶養に入っている状況で、アルバイトの給料が103万を超えてしまった場合に、どのような方法があるかについて相談しています。
- 勤労学生控除の適応や自分の給料の確認方法が分からず、父に迷惑をかけずに扶養から外れる方法を知りたいとのことです。
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>父親の扶養に入っています… >扶養からも外れたくはないのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容からは 1.税法かと思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >給料の合計が103万を超えてしまいました… 父は昨年分について、あなたを控除対象扶養者とすることはできません。 父が会社員等だとして、それを知らずに父が昨年の年末調整で扶養控除を受けていたのなら、3/15 までに父も確定申告をして、扶養控除分の追納をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父が自営業等なら、確定申告はこれからですので、その旨を父に伝えるだけでかまいません。 >のち一方は年末調整未済という表記があります… 他方は年末調整されているということですか。 それなら、末調整未済と書いてあるほうが、20万以下なら、あなたに確定申告の義務は生じません。 ただし、確定申告をしないなら、前払いした所得税を取り戻すことはできません。 20万以下で確定申告をしない場合は、「市県民税の申告」が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 他の給与が 20万以上なら、問答無用で確定申告が必要です。 >勤労学生控除も適応するかよくわかりませんし… 確定申告をすれば、勤労学生控除が適用され、あなた自身に所得税は発生しません。 前払いした所得税は全額返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>父に所得税(?)などの面で迷惑をかけたくないし、扶養からも外れたくはないのですが、いい方法はありますか。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 年収103万円を越えれば、貴方は税金上の扶養にはなれません。 外れない方法などはありません。 お父様は貴方を扶養にできず、控除分の所得税も住民税も納めなくてはいけません。 確定申告して、貴方を扶養からはずすようにしないといけません。 ほうっておくと税務署から会社を通し通知がきます。 なお、健康保険の扶養は大丈夫です。 >勤労学生控除も適応するかよくわかりませんし、 勤労学生控除は受けられます。 貴方が確定申告して、その控除を受ければ貴方に所得税はかかりません。 もし、所得税引かれていたなら、すべてのバイト先の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告すれば全額還付されます。 なお、所得税引かれていなかったなら確定申告する必要ありません。
お礼
勤労学生控除を受けても扶養の件はどうにもならないのですね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。