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アルバイト(年末調整未済・高額医療費)の確定申告
昨年の9月からアルバイトを始め、H15年の収入は18万円でした。両親は共に働いており、同居しています。 「バイト先で年末調整をしていない」「医療費が10万円以上かかった」ことから、このたび確定申告をしようと思っています。 この場合 1.私の源泉徴収票で、収めすぎた税金(乙欄徴収)の還付申告をする 2.父親の源泉徴収票で、私と両親の医療費を合わせて高額医療費の還付申告をする という流れでよいのでしょうか? (医療費は私が12万円、親が4万円)
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noname#154354
回答No.1
アルバイトでありながらも,源泉徴収で所得税を天引きで納付されたんですね。 年末調整なしってことは,基礎控除もしてもらえてないってことですね。それは,ちゃんと還付申告にいかなきゃなりませんなぁ。 医療費控除は,医療機関に支払った治療費・薬代のほか,その医療機関への往復の交通費も対象になりますが,ちゃんと集計されてますよね。 医療費控除は,一度,医療費控除につかったレシートを,別の人の医療費控除に再利用することはできません。なぜなら,レシートは,税務署に提出です。 となると,医療費控除を本人でするか親でするか,どっちが,お得なのかな?本人は,扶養家族がいないんですよね。そうなるとアルバイト収入の合計から基礎控除を引いた金額が課税標準で,これに所得税率が計上されて,税額がきまります。 医療費控除で還付してもらえるといっても,国がマイナスになるほど還付してくれませんから,opi777さんの場合は,実質,所得税納税額がゼロとなるでしょうから,医療費控除での還付は無理っぽいですね。 親の医療費と合算して,親の所得税の医療費控除に行かれるがよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうです、私には扶養家族はいません。俗に言うパラサイトです(^^;) 高額医療費の還付申告は3年目なので慣れているのですが、社員として働いていた時の還付申告とは少し様子が違う・・・と悩んでいました。 ということはやはり、この流れでよいということですね。 すっきりしました。ありがとうございました。