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配偶者控除として年末調整後の確定申告について

H19年度の源泉徴収票が今さらでてきました。 主人の年末調整のときにみつからず、収入は38万程度だと思っていたので配偶者の扶養者として会社に提出したのですが、 今みると収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。 確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると思うのですが その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 また、医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>・・収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると思うのですが 確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されます。 >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 平成19年の妻の給与収入が397,000円ということは、妻の合計所得金額 ばゼロという事ですから、ご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。もし、ご主人の年末調整で配偶者控除を受けたのであれば、それは正しい手続きだったのであり、ご主人の税金に影響は出ません。安心して良いです。 >また、医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 医療費が50,000円程度ならば医療費控除はうけられないので関係ありません。

noname#111527
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 主人の方に影響がないのであれば安心して確定申告できます。 どうもありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今みると収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。 それは収入(支払金額)ですよね。 所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)ではないですよね。 それなら、確定申告すれば8500円全額戻ってきます。 もし、そうでないとすると還付はされますが、全額ではありません。 >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 収入なら影響ありません。 所得だとご主人が「配偶者控除」を受けられません。 >医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 収入なら関係ありません。 医療費控除なくても、所得税かかりませんから。 なお、貴方が会社に「扶養控除等申告書」を出してあれば、最初からそんなに所得税引かれずにすんだでしょうね。 それを出してあれば、天引きされる所得税は少なくてすむし、年末調整を会社がしてくれるので仮に引かれても戻ってきていたはずです。

noname#111527
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 指摘の通り「支払金額」です。 「給与所得控除後の金額」は0円です。 今回は短期の派遣だったのですが年末調整も出したような・・・? うーん、すっかりわすれてしまいました。 これで安心して確定申告できます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者の扶養者として会社に提出したのですが… >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか… 配偶者控除を受けているのなら、それ以上の関係はありません。 >確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると… >医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は… 医療費控除など考える前に、全額還付されます。

noname#111527
質問者

お礼

回答ありがとうございました 確定申告しにいきたいと思います。 ありがとうございました。

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