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年末調整と確定申告

主人の確定申告と私の医療費控除申請のため、私の源泉徴収票と給与明細を見ていて思ったのですが、  ・私の17年度の給料(パート収入)110万円ほど  ・徴収票の源泉徴収税額は¥0(所得税は毎月給料から天引きされて   いました)  ・年末調整時期に何も書類をもらえず(扶養控除等申告書(緑色の用紙)12月の給料で年末調整されてなかったので人事担当者に確認した   ところ、「1月の給料で調整する」と言われ、この時も書類を貰えず   私の保険等の控除書類も出していません。  ・1月の給与明細に「再年調還付分¥10,524」と記載され   この金額が振りこまれています。 私には17年度に払った国民健康保険料や損害保険料があるのですが、 主人の申告をするときに一緒に提出しても大丈夫なのでしょうか。 それと、私の税金が還付される可能性はあるのでしょうか? 会社の人事担当者は出張で不在の為確認できません。。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

よくわからないのですが、 > ・私の17年度の給料(パート収入)110万円ほど となっていますが、 > ・徴収票の源泉徴収税額は¥0(所得税は毎月給料から天引きされて >  いました) であり、かつ > ・1月の給与明細に「再年調還付分¥10,524」と記載され >  この金額が振りこまれています。 この金額がこれまで源泉徴収された金額に一致するようですと間違いなく全額所得税は還付に既になっていますね。ということは、つまり給与収入が既に103万以下なのではないか、あるいはなんからの控除を既に受けているのではと思います。 源泉徴収票に書かれている給与収入の金額が103万以下であれば基礎控除だけで全額還付になります。 もし他にも控除があるのであれば、「所得控除」の欄とか「社会保険料控除」の欄に金額があるはずです。 確認下さい。 >私には17年度に払った国民健康保険料や損害保険料があるのですが、 ということは他にも国民年金保険料もありますよね。 これらがご質問者本人から控除されていないとすると、もしご主人がそれらを支払ったのであればご主人の申告のときに控除できます。 >それと、私の税金が還付される可能性はあるのでしょうか? 源泉徴収票の源泉徴収税額が0円ということは既に全額還付されているということを意味しますので、可能性はないです。

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.2

方法が2種類あります。 (1)夫の確定申告に扶養控除としてだす。 (2)自分で確定(還付)申告をする。 (1)ができるのは、所得が38万円以下の場合です。 貴女の場合、所得は45万円(110万円-給与所得控除65万円)だと思いますから、(2)の方法になります。 (源泉徴収票の上段右から3番目に所得金額も載っています。) 確定申告書A(ご主人はBの様式)の様式に、源泉徴収票、生命保険料や損害保険、国民健康保険の控除証明書を添付し、還付先の振込み口座を記入して申告します。 国税庁のHPで作成すると簡単ですよ。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

あなたの税金に関しての還付であれば、あなたの名前で確定申告しないと行けませんよ。 社会保険料をご主人の負担とみて申告できるようですが、あなたの支払った税金が返ってくるわけではありません。ご主人の支払った分だけで計算されてしまいます。 ご夫婦でそれぞれ申告書を作成してください。国税庁のHPを利用すれば簡単です。 まずあなたの申告書を作成します。そして、夫の扶養家族になっている場合は、夫の申告書の配偶者控除のところにあなたの収入額を記載します。