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就業規則について

契約社員として更新2回目にようやく就業規則が渡されましたが 不可解な点があるので質問させてください。 前任者は相当な年齢だったのに雇用しているのは相当規則が 緩いのかと誤解していましたが書類によると 前年末までに満六十五を超過したら翌年以降の契約更新しない旨の 記載がありました。前任者の年齢は確認しませんでしたが 資格書類確認中に隣席でちらっと見えた生年は古希を 遙かに超過していたので現在驚愕しているところです。 改定年は二年前なので古い書類を渡してはいないはずですが、 就業規則に会社が違反している場合の懲罰とかあるのでしょうか。 あと、賃金計算は30分とするとかの記載を規則に載せるものでしょうか。 これは、違反行為ではないのかと勘繰ります。 大手の系列会社です。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約 の順に効力が高いが 就業規則の場合、就業規則に定める条件に達しない労働条件を 定める労働契約を無効とするだけで 基準を上回る部分については無効にしない。 日々の賃金計算を分単位、秒単位で行うのは業務が煩雑になるので 賃金計算を30分単位で行っても無効ではないが 行った労働に対する賃金を支払わないのは違法なので 30分に満たない労働賃金を切り捨てにはできない。 29分を30分として切り上げして賃金を支払うのなら問題ない。

miusan1976
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます、時給計算は会社にて手書きの時間記載と末日の書類報告で 判断しています。会社では事務担当者に30分単位だからと念押しされて、大抵9時5分なら 超過しているから9時30分からの手書き記載していましたが、これは違反ということでしょうか。報告書も事前の会社手書き記載通りの申告をしましたので裏付けはできません。 無知と言えばそれまでですが、会社は突然、事務担当を変更しました。引き継ぎの人が しっかり、職務をこなすかは甚だ疑問です。今後私が採る最もよい方策について お答えいただければ幸いです。ありがとうございました。

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