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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合退職と会社都合退職)

自己都合退職と会社都合退職

このQ&Aのポイント
  • 45時間以上の残業であれば、自己退職でも会社都合退職となるが、残業代がカットされている場合の対応はどうなるか疑問。
  • 残業代未払いで会社と争う場合、上記の証拠を持っていれば残業代を勝ち取ることができるのか疑問。
  • 手書きの勤務表は問題ないのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

>退職月の直近3ヶ月の残業時間がそれぞれ45時間以上である >場合は、自己退職でも会社都合退職となる事 これはどこからの情報ですか?。私がしらないだけ? 会社都合は文字通り、会社から「辞めてくれ」と言われた時だけ。 依願退職はこれにはいります。 それ以外は、自己都合。解雇はこちらになってしまいますね。 ですので、私が間違っていなかったら、 (1)残業未払いと会社都合退職は別問題で、前者は労働基準法違反として  労基局に訴えるべきです (2)答えは(1)に(証拠が必要です) (3)手書きのタイムカードは信頼性が薄いですが、過去の物を出して、  過去からそのような形態と証明というか、承認されたら(2)認可される  かもしれません (4)就業規則を読みましょう。無かったら提示を求めましょう。  直ぐに出てこなかったら労基法違反です。  現状では、有給の買い取り制度を採用しているところはないので、  辞める前にしっかり有給管理して、上手に辞めましょう。  私も前職で、11日も流してしまいました。 (5)会社都合のメリット ・離職票を貰ったら、直ぐに職安に行き、手続きして貰ったら、7日の  待機期間後、直ぐに基本日額による失業保険給付の支払い対象に  なります。 ・掛けていた雇用保険期間、あなたの年齢により、支給日が違いますが  私の場合55♂、240日(+60日分の延長)の支給があります。  なお、基本日額は、辞める6ヶ月に支給された額の平均値が  対象になり、残業が多かったら反映されます ・失業保険給付の残が2/3あり、再就職が決まった時は、  基本日額×0.6×日数 の額が再就職手当として支給されます。  残が1/3以上の時は、0.6→0.5となり、その相当額が支給されます。 自己都合のデメリット ・失業保険給付の日数は90日です。  支給開始は手続き開始後、3ヶ月してからです。 おのおの、デメリット、メリットで書いていないのは、意味ないと思ったので 省略しています。

19760205
質問者

補足

就業規則に関しては熟読しております。 実際、社長以下、総務課長等が理解に乏しく思いつきで判断しているという最低な状況です。 就業規則には、状況により変動勤務制を取る事があるが、採用には従業員の過半数の代表となる者と締結し、期間は1年未満とすると書かれてますが代表者はおろか、期間すら適当です。 実際に部署により様々な勤務時間でありながら、残業が増えると社長が○○課は変動勤務制だからと寝言をほざく始末です。何度も就業規則に記載された内容を元にツッコミましたが、逆ギレされる始末です。とても1部上場の関連子会社とは思えない状況なんです。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

代休はあくまで休日出勤の代わりに休むのですが、休日出勤とは残業なので、まあ、残業の代わりでもいいかもしれません。 ただし、休日の代わりにする場合でも、労働時間が超過する事に違いはないので、割増賃金125%のうち、25%分の支払いは必要になります。

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (206/788)
回答No.3

 労働基準法に抵触する問題がありそうですので、労働基準監督署もしくはハローワークの窓口への相談をお薦めします。  その際、サービス残業の証拠を持参すると良いでしょう。  また、未払い残業代請求.comと言うものがありましたので、参考URLに載せました。相談は無料とのことです。

参考URL:
http://shinkioicho.com/pc_zangyo/?gclid=CPy3-Oz-p7ICFXBUpgod4m4AVQ
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

だね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu で、残業「時間」であって残業代は関係ありません。サービス残業であっても残業時間を証明さえできれば特定受給者として認められます。 ただし、変形労働時間制などの場合は全てが残業とは見なされなくなるかもしれません。代休の下りが不明瞭なので、何とも言えません。その部分の正確な説明が必要です。 ただ、変形でも限度時間が決まっているので、それを超える部分は当然に割増賃金の対象です。 2ですが、明確な事は言えません。どっちへも転ぶ可能性があるし、裁判で勝てたとしても会社が素直に払わない場合もあり、上告されるとかシカトされるとか、、、その場合はそれぞれに対応策が必要になります。勝ち取るまでは色々あります。 3、それ自体は合法です。労基法ができた頃はみんな手書きの時代でしたし、今だったらicカードとか言う事になってしまいます。強制するには費用の裏付けが必要なので、こんな不景気の時代には不可能でしょう。 証拠としては弱くなりますが、会社の指示通りですからそれほど問題になるとは思えません。会社は、その時間は労働者が嘘を書いたとか主張する可能性はありますけどね。 残業ゼロを提唱する事だけなら至極全うな事で、ILO条約をそのまま守ろうというほめられるべき事です。実態がサービス残業では逆ですけど。 4、残業といっても休日出勤も残業のうちですし、先のように変形労働なら不可能ではありません。 有休は事前申請が必要なので、あとから変えるには会社の同意が必要です。同意するとは思えませんので無理でしょう。 有休は有休としてきちんと消化してから退職するようにしたらよろしいかと。戦術については過去に何十回と書いてますので検索して探して下さい。法的、つまり建前上は完璧に消化できます。現実は厳しいですが、、 5、会社都合かどうかは雇用保険上だけの事なので失業給付だけの問題です。ただ、あくまで特定受給者であって会社都合ではありません。労働者の自由意思による退職なので、自己都合であり、その中で特定として給付が有利に扱われるだけの事です。 言葉の意味としての会社都合とは解雇とも解釈可能ですから、ここでは該当しないと思います。 そういう意味では、退職とは労働者の自由意思なので解雇では有り得ず、つまりは会社都合でも無い事になります。 退職には、、というより、退職と解雇がある、というのが基本部分です。解雇も退職のうちに含める言い方はありますが、法的な解釈は違います。他に(期間満了による)雇い止めという定義も存在します。

19760205
質問者

補足

回答ありがとうございます。 代休と言えるのか不明ですが例として挙げますと、15時間残業しました、同月に1日病欠したので有給休暇を提出したところ、15時間の残業のうち1日分の8時間を代休としなさいと言う事です。 私個人の見解では違法では?と思うところです。

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