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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合?自己都合?)

会社都合?自己都合?有給休暇申請での会社の言動とは?

このQ&Aのポイント
  • 9/14日に有給休暇申請を出したところ、電話があり恫喝混じりに申請が遅すぎると指摘されました。
  • 拒否された場合、退職するように言われていますが、この場合は会社都合なのか、自己都合なのか悩んでいます。
  • また、有給休暇申請での会社からの言動は違法なのでしょうか?退職届けを出す前に知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"この場合は会社都合なのか、自己都合なのか。"   ↑ 退職願を出したら、原則、自己都合になります。 後で、ひっくり返すのは難しいです。 ”会社都合でできることが望みですが可能か?”      ↑ 退職願を出さないで、そのまま働き続ければ会社が 解雇するかもしれません。 日本では、会社都合で解雇することは、法的には 非常に困難です。 争われたら、勝ち目は薄いからです。 だから、会社は自己都合に持っていきたいのです。 そういうことで、会社と交渉したらいかがでしょうか。 ”また、有給休暇申請での会社からのこういう言動は違法ではないのか?”       ↑ 本当に、業務に支障が出るかどうか、がポイントですね。 質問者さんの言い分が正しければ、違法ですが 現実には、会社側の言い分などの詳細を調べないと 何とも言えません。

kairi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございました 分かりやすかったです。 他にも全社員に対し有給休暇は年3日消化のみ許しそれ以上とらせないような状況だし、電話で一年で有給休暇は消失するとか… 法律をみたら嘘だなと感じました。 ありえないので労基署に相談に行きたいと思っています。 ただ、労基署に知り合いがいるとか言っていたのですが本当だとしてうやむやにされたり取り消されたりされるのでしょうか?心配です。

その他の回答 (4)

回答No.5

自己都合ですね。ただ、文章を読む限り、会社が貴方に、この時期は出てきてほしいと思ってるのは間違いなさそうですね。有給休暇をとらざるを得ない理由(病気など)がなければ、休暇をとる時期はずらすべきじゃないでしょうか?

kairi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございました 状況確認や休んだ時の人員配置の検討もせず質問に書いたようにすぐ電話がきて言われました。 時季変更権の濫用だと考え(理由は旅行ですが理由は関係ないですよね?)応じませんでした。

回答No.3

事業主から考えて、結論とすれば貴方のような協調性のない従業員は要らないということになります。 理由は、 (1)有給休暇の申請を直前に出す協調性の無さ(事案のケースでは、少なくとも9月初めに出すのが常識) (2)事業主側には、業務都合を勘案して時季変更権があります。 その協議に応じないで一方的に休むと、それは有給休暇ではなく (3)無断欠勤 (4)業務命令違反、就業規則違反 に該当します。 会社側とすれば、「解雇」としたいところですが、貴方の将来を考えて「退職願い」の提出を求めて「自己都合退職」扱いとすることを考えているのでしょう。 こうなった以上、もう会社には居られないのだから、自分の履歴に傷「解雇」をつけることなく穏便に自己都合退職した方が得策かと考えますよ。

kairi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございました 以前に1ヶ月前に申請を出したら「忘れるから一週間前にして」と言われ、それからは一週間前に申請を出していましたし、その後二回同じように申請を出して受理されています。 常識でやれば良かったですね。 しかし、それで受け入れないから無断欠勤や業務命令違反と言われたらなんのための有給休暇でしょうか?

回答No.2

>来週にでも退職届けを出せと言われてるので 退職届を出せば自己都合。 解雇通知書(あるいは雇用契約終了通知書)をゲットできれば会社都合。 例外的に、雇用保険の停止期間を無くすための目的だけなら、退職届を入手したうえで、「会社都合」にするという会社もあります。 しかし、これは雇用保険対策であって、雇用契約の解除を申請したのは被雇用者側になりますので、雇用契約解除に関して不服申し立てをする理由を失います。

kairi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございました 際どいところですね 参考になりました 言ってもキレられるだけになりそうですが検討してみます

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

会社都合の退職って要するに解雇じゃないんですか。法律的にもめる要素が満載なので雇用者側は倒産でもしない限りそんなのは認めませんよ。自己都合による依願退職か懲戒解雇かのどちらかを選べということです。

kairi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございました できないということですね… 6年勤めやっと最近法律諸々勉強しだしてとんだブラック企業によくいたなと思います。 厳しい世の中ですね…

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