• 締切済み

返済の求め方について

小さな飲食店を個人で経営をしている者です。以前勤めていた社員がお金に困り300万ほどのお金を貸していたのですが、返済を求める方法について教えてください。 社員は財形をやっており、天引きの形で貯蓄をし、そちらを返済に回すという口約束をしていて金銭消費貸借契約書には返済期日は書いておいたのですが返済計画書などは準備せずにおりました。 1年ほど前に会社の業績が芳しくなく、そのお金を貸していたスタッフも解雇することになりました。 退職し半年ほど経ち返済について連絡をとったのですが、「返済の意思はあるけれど今はできません」との事で、先も見えないとの事で返済計画を作ることもしてくれません。 何度かやり取りをしても私が話すと感情的な返答しか返ってこないので親しい方に代理人に立っていただく予定です。 今後も返済を求めていこうと思っているのですが、何分、返済計画をとりかわしていないので、金銭消費貸借契約書に記載している期日まで待たないと返済の意思がないと認められないのではなかと心配です。 それと、抵当権の設定すらしてないので返済の意思がないとなっても戻ってくるか心配です。 どうぞよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

先ず、親しい人に代理人になってもらうと言う事ですが 債権回収は弁護士以外の人は代理人になれません。これは弁護士法に定められてるのと 弁護士以外の人を代理人とすると相手に「やくざがきた」と逆に訴えられるケースがあります。 その辺りを注意して下さい。 で、弁護士を代理人にしても現状相手が仕事してるかどうかもわからない状況では 手の打ちようがありません。 その辺については弁護士は調べませんから質問者自身が身辺調査をするか または探偵に頼んで調査してもらう事になります。 相手の勤務先とかがわかれば裁判をおこし給与から強制的に返済してもらう事になるのですが ただ、過去の判例で無担保で50万円以上を貸す方が悪いと言うモノがあります。 この判例があるためサラ金では50万以上は貸しません。 つまり裁判を起こしても全額回収できる見込みが少ないとも考えられます。 相手もリストラされた会社の借金なんか返せるかと言う感情も生まれてきてるようですし 質問者に取っては納得はできないかと思いますが回収は難しいのではと思います。 ただ、専門家に証拠等を見せて相談すれば違った見解が出るかもしれませんので 一度弁護士に相談される事をお勧めします。

zou454
質問者

お礼

jun2004a様、ご回答助かりますありがとうございます。 金消契約書のテンプレートはネットからダウンロードしたのですが 分割か一括かの項目がありませんでした、私の注意不足です。 仕事はしているようですが個人で細々とやっているようで、安定した収入ではないと言っていますがそれなりにはありそうです。調査機関などを使って「収入があるのに返済に応じない」となると期日の前でも請求することは可能ですか? 弁護士でないとだめなんですね、勉強不足でした。 親しい人は弁護士の知り合いもおり(債務回収は専門ではないとおっしゃっていましたが)大丈夫だと思いますが、 もし専門にやっていて相談できる機関があれば色々な手段も知っているのかなと思っていました。 50万円以上、不覚でした。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

通常は、最低でも分割か一括かを記載するものです。 今回、返済期日しか記載がないのであれば、その日まで待つしかありません。 分割であれば、毎月何日という記載がありますから、その期日に返済が無ければ請求ができますが、 その分割も記載されてなければ借用書の期日が返済期日となります。 債権者と言えど、その期日までは請求するという行為はできません。 期日経過後であれば、300万円に対して返還訴訟も可能になり、法的な措置ができます。 仮に、相談者さんが友人を代理人にして請求をしたとき、その友人が相手を脅す文言があれば 恐喝罪となりその共犯ということにもなってしまいます。 金額が高額ですから、期日直前に弁護士に相談しておき、期日翌日にでも受任契約をしてもらい 請求と回収に着手してもらう方がいいでしょう。

zou454
質問者

お礼

yamato1208様、ご回答どうもありがとうございます。 やはり期日まで無理ですか、どうにか返済計画書さえ作ってもらえれば返済の意思があるかどうかの立証ができると思ったのですが。 財形の設定額を考慮して12年後にしていたのですがそれまで請求ができないとなると辛いです。自分の無知に後悔です。 12年後の期日少し前に請求と回収に着手してちゃんと返ってくるか心配です。