金銭消費契約書が”ウソ”だと相手が言い張ってます・・
債務者が貸したお金を返してくれないので、いろいろ調べたら、貸し借りがあった事実ごと否定しようとしていることが分かりました。
背景を説明しますと
(1)仕事上で付き合いのある人にお金を貸した(立場的には私が発注側で債務者が受注側)
(2)貸した金額は20万円で、22万で返す予定であった
(3)その際、名刺の裏書的な「借用書」をもらっている(借用日、返済日、20万→22万で返す旨の記載あり)
(4)返済日を過ぎても一向に返却がないので、後日、「金銭消費貸借契約書」を締結(締結日は実際に貸し借りを行った過去の日付で締結)、双方が1枚ずつ保管している。
これに対して、債務者サイドは下記の理由により「その契約書自体が”ウソ”だ!!」と言い張っているようです。
理由(1):民法第96条をベースに強迫による意思表示の取消しを求める!!
→もちろん、そんなことは一切ありません。契約書を2通作成し双方が署名・捺印(拇印)し、各1通づつ保有してます。むしろ、一括返済を分割に譲歩してあげてます。
根拠(2):貸し借りのあったその日はアリバイがある!!
→(少し分が悪いですが・・)貸し借りを行った日時・場所ともウル覚えです。
債務者には短い期間で何回か連続して貸しており(今回の1件以外は返済済み)、その都度、場所・時間が違いました。
今となってはどれがどれだかウル覚えです。
(当たり前ですが)いつも私一人で相対しており、証人などはいません。
争点が根本的に違うので、少額裁判ではなく通常裁判になると思います。
そうなった場合、上記の債務者のデッチあげをどうやって暴けばいいのでしょうか??またこちらの真実をどうやって証明すればいいのでしょうか?
また、名刺の裏書きの「借用書」と、後日作成した「金銭消費貸借契約書」は、下記にあるように記載内容が微妙に違いますが、証拠として問題ないでしょうか??
> 名刺の裏書き・・27万貸し → 30万返し
> 金銭消費貸借契約書・・30万貸し → 30万返し
> ※金銭消費貸借契約書は、実際に貸し借りのあった過去の日付にさかのぼって書類作成しました(=契約書のゲンブツにサインしたのは、この日ではありません)
どなたかアドバイスをお願いいたします。
繰り返しになりますが、貸し借りは事実です!!
お礼
度重なる質問に対し、早々のご回答をいただき、心より感謝申し上げます。 まとめると、事業者対事業者等での商取引の場合は、特に約定がなくても商法で利息が定義されており、個人対個人等で商取引でない場合は、あらかじめ約定で定めた場合や、債務不履行など民法で定められた場合のみ利息が生じる、と言うことですね。 本当に勉強になりました。