- 締切済み
抵当権を売りたい
(1)平成13年、義弟に開店用資金として金1000万円を貸した 消費金銭賃貸借契約書(年利10%)を締結し、店に根抵当権も設定した (2)だが、返済期限を過ぎても、そのお金を返済して貰えないで困っている 裁判などしたくない (3)その抵当権は売れるのか? 買ってくれる会社はあるのか? 又、いくら位で売れるのか? 教えて下さい
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
#2さんの回答について。 元本確定後の債権譲渡を原因とする根抵当権の移転は 根抵当権設定者の承諾は不要です。 債権が特定しますので、普通の抵当権と同じように債権とともに権利移転します。 で、なぜ根抵当権を実行されないのでしょうか? 競売して代金回収するのが一番はやいと思うのですが。 お話の状況だと譲渡しても、遅かれ早かれ実行される運命にあると思いますが。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
根抵当権だけを単独で売ることはできます。設定者である店の所有者の同意が必要ですが。 債権も同時に譲渡する必要も、債権を確定させる必要もありません。 ただ、根抵当権を買ってくれる人はまずいないでしょう。 前の二人の回答は抵当権付きの債権を売る話のようですが、債権の売買なら回収可能金額の6割前後では売れるでしょう。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「店に根抵当権も設定した」と云いますが「開店用資金として金1000万円を貸した」と云うことですから、継続的な取引をするための根抵当権ではなく、通常の抵当権でよかったはずです。 でも「根抵当権」なので、まず、債権を確定し、その登記をして下さい。 それから、その債権と共に売却しますが、物件所有者の承諾が必要です。 また、「いくら位で売れるのか?」は、不動産の価格や他の抵当権があるかないか、あるとすれば、先順位か後順位か、被担保債権はいくらか等々によって大幅に変わってきます。 つまり、その根抵当権の実行によって裁判所から配当される金額はいくらになりそうかで変わります。
根抵当権は譲渡できます。 しかしながら、根抵当権だけでは意味がないので債権も同時に譲渡する必要があります。 債権譲渡については、民法に定める記名債券譲渡の手続きが必要となります。 売るとした場合、それを買ってくれる人ですが、当然ながら儲けにならないと買ってもらえませんから、かなり安く叩かれると思います。それも普通の人ではないでしょうね。 なお、根抵当権の実行ですが、債権請求の裁判を起こさなくても根抵当権の実行を申し立てることは出来るはずです。