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親子間の金銭消費貸借契約で返済は毎月か

親子間の金銭消費貸借契約を作成しようとしています。返済は、毎月でないとダメでしょうか。出来れば、利息も含めて年1回の返済を何年間かにしたいのですが。お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

想像ですが、贈与と見なされないための消費貸借契約なのでしょうか? 基本的には、あくまでも当事者間の契約ごとなので、毎月でも毎年でも期限一括でも構いません。 が、その返済方法の妥当性というか返済の現実性が問題でしょう。 例えば、お子さんがまだ学生ですぐには返済は困難であるとすれば、 就職されるであろう年から毎月の返済というのも現実的ですし、働いていても返済は賞与のある月だけというのも現実的でしょう。 一方で、定職についていないお子さんに大金を貸し付けて10年後などに一括返済などとしても、返済の現実性が乏しいと思われても仕方ありません。 また、返済については現金でのやり取りとせずあくまでも銀行口座などを通すのが賢明な方法です。 贈与と見なされないためには、確実に返済が行われることが重要となります。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>返済は、毎月でないとダメでしょうか いいえ。 そんなことありませんよ。 >出来れば、利息も含めて年1回の返済を何年間かにしたいのですが。 問題ありません。 確実に返還している(する)ことが確認できれば問題ありません。 私も今年、子と「金銭消費貸借契約」を結ぶ予定です。 返還方法は、月ごとにするか年ごとにするかは子に任せてあります。 ただし、返還最終年の親の年齢が、90歳や100歳になってしまうようだと、現実性がなくなってしまいます。 税務署からは贈与の疑いをかけられる恐れがありますね。

ishika
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

贈与税・・・対策でしょうか? ま、とにかくもらったのではなくて 借りたんだ!!としたいと。 後にその利益と同等の価値が現実に返還される か、または 将来返還されることが極めて確実である これが証明されれば、良いです。 そしてその期限に特に定めがない。 保証人と遅延損害金がしっかりしていれば、 よろしいかと思います。 答えといてなんですが、 公証役場に確認されたほうが良いと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

契約は,原則として,当事者が自由に結ぶことが出来ます。 返済の頻度を年1回にすることも可能です。

ishika
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました

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