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借金の返済
友人に金100万円を借用書に署名、押印して貰い、貸しました。 借用書には、借入金額、支払期日(請求され次第随時)、受け取ったことの記述、年月日、借主氏名、住所、貸主氏名、住所が記述されています。利息の記述等はありません。 支払期日について、友人から今月から毎月末1万円を1年間返済してそのあと1年間に残金(88万円)を返すと言ってきました。 借用書の年月日は、約4ケ月前です。支払期日を請求され次第随時にしていたのですが、返済期日を書面に残しておいて、言った言わないとならないようにしておくには、どのような書面を作ればよいでしょうか? 期日を定めない金銭の貸借には、催告状を内容証明で送るように思いますが、友人関係を壊したくないし、返済を友人から切り出してきたので、それを尊重してあげたいので、何か催告までいかなくてもよい方法があれば教えてください。借用書を書き換える場合は、どのような点に注意が必要ですか?
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- mahopie
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(1) 既存借用書では返済期限は定めず、随時返済となっているだけなので、それを維持して契約書はそのままで、先方からのスポット返済を受け入れていく。返済受け入れの都度、質問者が領収書を払っていく。相手方の返済についての言葉を記録に残しておきたいのであれば、既存借用書とはリンクしない形で「返済方法について」といった先方名だけの書類を提出してもらう。 (2)「変更契約書」という形で、既存契約書の条項中で返済期限「平成20年3月31日」・返済方法「平成19年3月より毎月末に1万円毎返済、期限に88万円返済」を新たに定める、という内容を定める。この場合は、「既存契約書+変更契約書」で一つの契約という考え方になる。 (3)「金銭消費貸借書」という形で、新しい契約書を交わす。当然返済条件については新たに定めた条件で設定する。新契約書の中には、先の契約書からの「借換」であるような記載を織り込むことも可能だが、この場合契約書が2通あることがおかしいので、先の契約書を借主に返還することになる。 上記の(2)(3)の場合には、分割返済が滞った場合には「期限の利益を喪失する」(貸主からの請求により残金全額を一括返済する)との条項を加えるのかどうか、時効のスタートが既存契約では質問者の請求時点であったのが、変更後・新契約では平成20年3月31日という形で確定される点に注意が必要そうです。
- happy-handbag
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>友人関係を壊したくないし ってのですと、お金の貸し借りをしないことです。 どうしても、って話ですと催促無しのある時払いってので。 僕は、中学からの17年の付き合いのある”友人だった”方に 800万を貸しまして、泥沼になり縁を切りました。 その方は、今行方不明で失踪中です。
補足
人間関係には、色々と事情があるものです。確かに、金の貸し借りは知人、友人、親族、家族との間ではよく問題となることがありますが、信頼をどこまでするか、リスクをどう考えるか、返済ができなくなったときにどうするか等のことをしっかり書類にしておくことがまず必要と思っています。おっしゃるとうり、一番よいのは、お金については、貸し借りはしないことですね。
お礼
整理してアドバイスを頂き、ありがとうございました。 メリット、デメリットがよくわかってないので、勉強いたしますが、直感的に(2)がよさそうな気がします。「期限の利益の喪失」は条項に入れたいとおもいます。友人と相談して。変更後の時効のスタートが1年後から始まるとのことですが、どういうことでそうなるのか、よろしければ教えてください。