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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:繰り上げ返済の可否)
借金返済の疑問:繰り上げ返済は可能?貸主の拒否に従う必要はある?
このQ&Aのポイント
- 借金返済に関する疑問です。個人間で数千万円を借りており、無利子で返済しています。返済方法や金額は契約書に記載されており、その通りに返済をしていますが、繰り上げ返済は可能でしょうか?また、貸主が繰り上げ返済を拒否した場合、従う必要はあるのでしょうか?
- 実際の状況についてです。貸主の子が住んでいる住居を私が返済を完了するまで明け渡さなくてもいいという協議書があるため、貸主が繰り上げ返済を拒否するメリットはあります。しかし、契約書にはそのような文言はなく、繰り上げ返済の可否についても特に記載がありません。離婚前の返済計画では繰り上げ返済も可能だと思っていたので、疑問に思っています。
- 以上が繰り上げ返済に関する疑問です。借金返済契約書には具体的な繰り上げ返済についての記載がなく、貸主が拒否するメリットがあるかどうかも不明です。借り手としては繰り上げ返済の可否について明確にしたいと考えています。
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○繰り上げ返済は可能でしょうか? 一般的な話で言えば、繰上げ返済は、民法に定めがありまして、原則としては可能となっています。「期限の利益は、放棄することができる」とあり、これは、期限まで待たずに返済できる、ということを意味します。但し、相手の利益を害することはできない、とされています。利息の定めなどがあれば、早く返済されてしまうと、期待していた利息が得られなくなるので、その利息分を払わなければならない、ということになります(特約などがあれば別)。 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 今回は「返済を完了するまで明け渡さなくてもいいという内容の協議書がある」とのことで、やはりそれは貸主の利益にもなるので、貸主が同意しなければ、勝手に早期返済することはできないですね。
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- takuranke
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回答No.1
>この場合、繰り上げ返済は可能でしょうか? 相手が承諾するかどうかです。 約款に記載されていないことは都度協議と記載されていないのでしょうか。 拒否されたら、供託にすればいいのでは。
質問者
補足
ご回答いただきありがとうございます。 約款に都度協議の記載はありません。 私に返済能力はあり、今後、物件をある程度早期に売買したいと考えているのですが、期間に縛られるとかなりの損失になるので、困っています。 相手の真意に当時は気づきませんでした。 供託にすると返済完了=住居明け渡し ということになるのでしょうか? 不勉強で申し訳ありません。
補足
ありがとうございます。 個人間の契約なので、やはり厳しいですね。。。 独立した親子でも、それも貸主の利益になるのでしょうか? それを認めてしまうと、あまりに貸主に有利になりますが、利益の範囲はどこまで有効なのでしょうか?