登記簿の乙区について
直接銀行から融資を受けると、 年月日 金銭消費貸借 年月日 設定
銀行との間に保証会社を入れて融資を受けた場合、
年月日 保証委託契約に基づく(よる)求償債権 年月日 設定
と説明を受けましたが、
金銭消費貸借と保証委託契約では、抵当権を抹消する上で、
どちらのほうが問題が生じないですか?
私は、法律の知識が全くないので、よくわからないのですが、
私は、直接銀行から融資を受けた金銭消費貸借 のほうが、
銀行との間に保証会社を入れて融資を受けた保証委託契約より、
相手が、銀行ということでリス・クも少なく、簡単に抵当権が抹消できるのではないかと考えています。
逆に、銀行との間に保証会社を入れて融資を受けた保証委託契約では、
保証会社から、銀行へ返済するために、お金を保証会社から借り入れたということで、
保証会社への返済に、借り入れ額に加えて、その利子がついてくるので、
もし、売主が悪徳の保証会社からお金を借りていた場合において、
抵当権を登記簿上、抹消して、物件を購入した後も、その悪徳な保証会社から、物件を購入した買主の家にとりたてなどがくるのではないかと不安があります。
もうひとつ質問があるのですが、直接銀行から融資を受けた金銭消費貸借には、利息のほかに損害金の記載があるのですが、ここでの、損害金とは何ですか?
法律がよくわからないので、できるだけ、わかりやすく説明していただけると幸いです。
よろしくお願いします。