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「繰上げ返済」と「利息債権」
住宅ローンを考えています。 住宅ローンなどでは、繰上げ返済が多く見られるようですが、 金銭消費貸借では、弁済期を繰り上げる場合に 弁済期までの利息を補償しなければいけないのでは ないでしょうか? Webなどで繰上げ返済を調べる限りは、その点にふれられて いないのですが、契約の際に「補償なし」という特約が 交わされているのでしょうか?
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民法136条2項によれば,当然,おっしゃるとおりということになります。 ですから,住宅ローンの繰り上げ返済は,約定に基づく返済の一態様と考えるしかないと思われます。 これには2つの側面があると考えられます。 ひとつは,民法136条2項による期限の利益の放棄であれば,貸主は,弁済を受領する義務がありません。逆にいえば,弁済を拒絶できます。まあ,人はいつ支払不能に陥るか分かりませんから,はやばやと借金返しに来た借主から金を受け取らない貸主も,ふつうはいないでしょうけれども。 しかし,繰り上げ返済を受けるという約定があれば,貸主は,契約上の義務として,繰り上げ返済を拒絶できなくなります。 もう一つは,繰り上げ返済手数料というものです。たいていの金融機関は繰り上げ返済手数料を徴収していますが,これを支払わせる根拠は,約定以外には考えられません。 要するに,住宅ローンの約定として,繰り上げ返済を受けますよ,その場合,未経過利息は要りません,しかし,手数料くらいは払ってください,そういうことですね。
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- quritto
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契約書にどのように規定されているかによると思います。 通常は(通常のノンリコースローンの場合)貸主は期限前弁済されると期待していた利息分が得られないことになるので、一定期間期限前弁済できないような契約にしたり、あるいは期限前弁済したときでも期限前弁済手数料等で利息等を補償させる建付けになっていると思います。
金銭消費貸借契約により住宅資金を借りた場合、定められた金利、返済期間によって、毎月割賦で返済します。しかし、返済の途中である程度まとまった資金ができた場合は、返済中の元金に充当することができます。本来支払わなければならない期間に相当する元金を繰上返済するので、その期間に払うべき利息は支払う必要はありませんし、それが繰上返済をする大きなメリットです。そして、繰上返済後の返済は、残りの返済期間を短縮するか、返済額を減額して、割賦返済が再開します。
- straker505
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契約の際に特約が交わされていれば 特約条項として、契約書に記載されるでしょう。 雛形があれば参考になるかと・・・。
住宅ローンは利息債権ではなく、元本債権です。 なので繰り上げ返済によって借入元金が減れば、その分の利息の支払い義務はありません。
補足
繰上げ返済分は元本に充填される、という、 「繰上げ返済」の仕組みはすでに理解しています。 理解できないのは、 当初の賃貸借の契約時に計算できる、 「弁済期までに発生する利息」の全額を支払う必要は ないのか、ということです。 弁済期が到達する前に債務の履行をする場合には、 予想できる利息をすべて補償しなければならない、と いうのが「利息債権」だと理解しているのですが、 勘違いなのでしょうか。 繰上げ返済をすることで、貸しているほうには損害が 発生すると思うのですが・・・。