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金銭消費貸借契約の変更契約書作成について

昨年、私を貸主として、個人間の契約で金銭消費貸借契約を締結し、 金利0%、遅延損害利息5%と言う内容で金銭消費貸借契約書を締結しています。 ただ、返済期限を過ぎても、返済が滞っているため、今回変更契約書を作成したいと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、変更契約書で、金利と遅延利息の利率を変更し、 返済日は金銭消費貸借契約書の内容を有効にさせた場合、 金利および、遅延損害利息は過去に遡って請求する事は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 返済日は金銭消費貸借契約書の内容を有効にさせた 「返済日」の意味が不明ですが、 > 金利および、遅延損害利息は過去に遡って請求する事は可能 かときかれたら、「遡及」を内容とする「変更契約書」で双方が合意すれば可能です。単に金利・利率の数字をいじった契約であれば、締結日からしか効力はありません。

singen_kensin
質問者

お礼

返事遅くなってすいません。ありがとうございます。参考にします。

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