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譲渡所得(収用等による最高5000万円までの控除)について

長期譲渡所得で、収用により補償金をいただいた場合、最高で5000万円まで控除されますよね。 1.最高で5000万円ということは最低はいくらなのでしょうか。 2-1.収用「等」ということは他にどのような類型があるのか。 2-2.また、鉄道建設により土地の収用がされた場合、どれに該当するのか。 3.補償金が5000万円以下の場合は税金はかからないのですか。また、確定申告書にはどのように記載すれば良いのでしょうか(特に「申告書Bでいう27番の税額部分)。 以上、宜しくお願い致します。

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回答No.1

こんばんは。 1.収用等の特別控除の最低額について 特別控除は、「5000万円を限度とする。」と定められているだけですので、最低額は1円かと思われます。 2.他にどのような類型があるのか?について 「収用」というのは『土地収用法』という法律に基づいて土地等が買い取られる場合を言うんですね。 他には『農地法』『土地区画整理法』『都市開発法』などの法律によって土地等が買い取られた場合も、5000万円の特別控除を適用することができます。 鉄道建設の目的で土地が買い取られた場合は、「その買い取りがどの法律にのっとっているのか」によります。 3.所得税と確定申告書の記載方法について 補償金が5000万円以下の場合は税金はかかりません。 また、補償金が5000万円を超えても、「補償金-取得価額」の金額が5000万円以下であれば、税金はかかりません。 確定申告書の記載方法は、確定申告の手引きを見ていただくのがいいかと思います。 ここで「確定申告書Bの27」の書き方を説明するのは困難ですので。(27の書き方を説明するということは、確定申告書のほぼ全ての書き方を説明する必要がありますので・・・) 手引きは下記URLの「平成15年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」などを見てください。 手引きを見て、どーしても分からないところが出てきたら、再びここで質問されれば、詳しい方が説明してくださるかと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h15/01.htm
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質問者

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