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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除)
居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除
このQ&Aのポイント
- 居住用の家屋やその敷地を売った場合の譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除が受けられます。
- 譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかかりません。
- 「居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除」は、田を売却して宅地に転用し、その宅地を第三者に売却して居住用となる場合にも適用されます。
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3,000万円の特別控除を受けることはできません。 3,000万円の特別控除を受けるためには、売った時点で「田」ではなく、宅地であり、その土地に家が建っていて、その家に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが条件です。
お礼
よく解かりました。ありがとうございました。