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収入あれど控除で所得0の時の譲渡所得の内訳書の提出

総合の譲渡収入があるのですが控除で所得は0となります この場合でも譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)は提出必要ですか? 他にも申告必要なものがあるのでどの道確定申告はするのですが

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  • q4330
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回答No.1

控除は個々の収入で計算するものではありません。 全ての収入を合計してから控除します。 だからすべて申告してください。

kanagawa8954
質問者

補足

・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 こちらの「課税される譲渡所得の金額」が0になる場合もやはり提出必要なのでしょうか? 譲渡所得の「特別控除」を受ける場合のは内訳書が必要という記事を見たのですが 普通の控除(マイナス50万)を受ける場合であっても内訳書は必要なのでしょうか? もしソースがあれば教えてください

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