- 締切済み
収入あれど控除で所得0の時の譲渡所得の内訳書の提出
総合の譲渡収入があるのですが控除で所得は0となります この場合でも譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)は提出必要ですか? 他にも申告必要なものがあるのでどの道確定申告はするのですが
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1
控除は個々の収入で計算するものではありません。 全ての収入を合計してから控除します。 だからすべて申告してください。
総合の譲渡収入があるのですが控除で所得は0となります この場合でも譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)は提出必要ですか? 他にも申告必要なものがあるのでどの道確定申告はするのですが
控除は個々の収入で計算するものではありません。 全ての収入を合計してから控除します。 だからすべて申告してください。
補足
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 こちらの「課税される譲渡所得の金額」が0になる場合もやはり提出必要なのでしょうか? 譲渡所得の「特別控除」を受ける場合のは内訳書が必要という記事を見たのですが 普通の控除(マイナス50万)を受ける場合であっても内訳書は必要なのでしょうか? もしソースがあれば教えてください