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公共事業における収用の5000万円特別控除について
収用の特別控除の確定申告をする場合、以下のどの日の年分で申告すればいいですか? (1)買取申出があった日の年 (2)売買契約を結んだ日の年 (3)補償金が支払われた日の年
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日本の税法は発生基準を取っています。 従って、契約締結で所得発生が確定する為に、契約締結年に所得発生として申告しますが、その後補償金が未収の場合、徴収猶予の手続きを行います。 因みに給与所得の場合に20日締切当月末払いの場合に12/31退職したケースでは1/31に支払われる賃金も12月発生として修正申告を必要とします(徴収された社会保険料も12月に含めます)。
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- yana1945
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回答No.1
3の補償金が支払われた日です。 確定申告は、全て、お金が動いた日が申告の基準です。