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譲渡所得と医療費控除

昨年、20年間住んでいた居住用の借地権付建物を2500万円で売却し田舎の土地に新築しました。 居住用ということで3000万円の特別控除を受けるのですが、一部店舗部分がありましたので300万円の譲渡所得金額が出ました。 年金をもらっているのですが昨年は医療費が200万円くらいかかりました。 年金の所得から医療費を差し引いても100万円ほど引ききれない医療費があるのですが、分離課税である譲渡所得から残りの医療費を差し引いても構わないのでしょうか。 税額が20万円も違ってくると非常に助かりますので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>分離課税である譲渡所得から残りの医療費を差し引いても構わないのでしょうか。 お見込みのとおりです。 構いません。 総合課税の所得から引ききれなかった分は、分離課税分の所得から控除することができます。

kagoshima5555
質問者

お礼

 御回答いただきありがとうございます。 控除できるという事でほっとしました。 早速申告してきます。

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