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一時所得(移転補償料)の税金計算
年額7万円の国民年金を受け取っている妻が、不動産収用に伴う移転補償料を600万円(実際には補償料が700万円で目的使用額が100万円)受け取ることになりました。 確定申告が必要になりますが 1、一時所得600万円から50万円を控除して550万円について、20%の所得税を払う申告をする。 2、7万円の年金(雑所得)と、550万円の二分の一である225万円を合算して10%の所得税を払う申告をする。 のどちらが正しいですか(2の方が税額が少なくて助かるのですが)
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- seble
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回答No.2
土地収用に関しては特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto310.htm 補償とはそもそも損害に対する補填であり、損害が減るだけであってプラスの収入とは見なしません。
- f272
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回答No.1
一時所得の計算方法は 50万円を引いて,それから半分にする。それを他の所得と合計して税率をだします。つまり2.の計算をすることになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。安心しました。
お礼
ありがとうございました。 移転補償料は収入になります。それは間違いありません。